都市計画法第58条による許可申請

制度概要

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為を行う場合は許可申請が必要です。

申請などに必要なもの

1 許可申請書

提出部数 2部(正・副)

2 添付書類(建築物の建築の場合)

  1. 行為内容書
  2. 植栽内容書
  3. 土地証明(登記事項証明書など、写し可)
    • 申請者と土地所有者が異なる場合は土地使用承諾書を添付
    • 土地が売買になっている場合は売買契約書を添付(写し可)
    • 地目が農地の場合は農地転用届の受理通知書を添付(写し可)
  4. 公図等(縮尺、転写場所、転写年月日及び転写者氏名を記入し、押印)
  5. 委任状(代行申請の場合に必要、連絡先を記入)

3 添付図書(建築物の建築の場合)

  1. 全体位置図(方位、風致地区全域及び行為地を明示、縮尺25,000分の1以上)
  2. 位置図(方位及び地物を明示、縮尺2,500分の1以上)
  3. 状況カラー写真(行為地及び周辺の状況を明示)
  4. 配置図(方位、境界線、道路及び建築物等を明示、縮尺300分の1以上)
  5. 平面図(間取り、室名及び求積を明示、縮尺200分の1以上)
  6. 立面図(2面以上、材料の種類及び色彩を明示、縮尺200分の1以上)
  7. 植栽計画図(木竹の位置、樹種及び本数を明示、配置図と併用も可)

(注意)その他の行為の場合については添付書類及び図書が異なりますのでご相談ください。

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画課

提供書式

注意事項

  1. 許可基準については前橋市風致地区内における建築等の規制に関する条例に規定があります。
  2. 申請は建築確認申請以前(同時も可)に申請してください。
  3. 許可になりましたら許可書を交付し、副本をお返しします。
  4. 許可書と副本は完了届を届け出る際に必要な書類です。大切に保存して下さい。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市風致地区内における建築等の規制に関する条例
前橋市風致地区内における建築等の規制に関する規則

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日