前橋市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例について

本市では、市内の歴史的建築物について、その保存及び活用並びに安全性の確保を図ることにより、地域の資産として良好な状態で将来の世代に継承するため、「前橋市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を制定し、令和8年4月1日から施行しています。

条例の趣旨

歴史的建築物については、歴史的なまちなみや文化を形成する重要な要素であり、その価値の保存及び活用を図りながら、その建築物を後世に継承していくことが重要です。
建築基準法では、歴史的建築物のうち、文化財保護法の国宝や重要文化財などに指定された建築物は、同法の適用が除外されています。
一方で、その他の歴史的建築物の多くは、建築基準法施行(昭和25年)以前に建てられており、増築や用途変更などをする際に、建築基準法への適合が求められ、歴史的建築物としての価値を損なうことなく現行法令に適合させることが課題となり、所有者や事業者にとって大きなハードルとなっています。
そこで、建築基準法第3条第1項第3号の規定による現状変更の規制及び保存のための措置を定める条例として、「前橋市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を制定し、条例の対象となる建築物の特性に応じた様々な代替措置などの手法により、一定の安全性を確保することで、建築基準法の趣旨を満足させ、同法の適用を除外し、法の下で困難であった増築などを可能とし、歴史的建築物の保存と活用の両立を目指すことを目的に制定するものです。
なお、適用除外するのは建築基準法のみであり、消防法などのその他の法律について適用除外するためのものではありません。

条例の内容

対象建築物

条例の対象となる建築物は、建築基準法の規定が適用されるに至った際に存在し、又はその際に建築等の工事中であった建築物のうち、次のいずれかに該当するものです。

・文化財保護法第57条第1項の規定により登録された有形文化財
・景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物
・地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定により指定された歴史的風致形成建造物
・群馬県文化財保護条例第22条の2第1項の規定により登録された有形文化財
・その他条例の目的に適合するものとして市長が認めるもの

条例の流れ

条例を適用するにあたっての事務手続きの主な流れは次のとおりです。

条例の事務手続きの主な流れ

条例の適用にあたって

条例を適用し、建築基準法の適用除外をするためには、条例に定める「保存活用計画」を作成し、保存建築物に登録する申請手続きが必要です。また、建築基準法の適用除外の指定を受けるためには、前橋市建築審査会の同意が必要です。
条例の適用を希望する場合は、事前に都市計画課にご相談ください。

様式

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年04月01日