【受付中】広瀬川河畔景観形成重点地区景観形成助成金のご案内

市街地を流れる広瀬川及び河畔緑地を生かした景観形成を図り、落ち着きと魅力ある街並み景観の創出のため、広瀬川河畔景観形成重点地区内において行う、良好な景観形成に寄与する整備に要する費用の一部を助成します。

申請書ダウンロード

取扱窓口

都市計画課 景観・歴史まちづくり係

内容等

1.助成対象者

前橋市景観条例に基づき指定された広瀬川河畔景観形成重点地区内において、本地区の景観計画に定める景観のルールに基づき良好な景観形成に寄与する整備を行う者

2.助成対象経費及び助成額

以下の助成対象経費のうちに要する経費の2分の1以内で、助成対象経費ごとに掲げる限度額の範囲内、かつ、同一敷地内で助成額の合計が250万円を超えない範囲

  1. 建築物の新築・増築・改築・移転または修繕若しくは模様替えのうち外観に係る部分(限度額100万円)
  2. ショーウィンドウ又は格子状シャッターの設置(限度額50万円)
  3. 屋外建築設備(屋外設備機器・ゴミ集積所等)の隠ぺい等(限度額20万円)
  4. 門、かき、柵、塀又は擁壁等の新設、増設、修繕等(限度額80万円)
  5. 立体(機械式)駐車場、立体(機械式)駐輪場、平面駐車場、資材置き場の隠ぺい等(限度額80万円)
  6. 平面駐車場の路面の整備(限度額50万円)
  7. 屋外広告物の改修工事等に係る経費(限度額100万円)
  8. その他景観形成に寄与すると市長が認める行為(限度額50万円)

3.交付条件

上記の1.から8.までの助成対象経費は「広瀬川河畔景観形成重点地区景観形成助成金交付要項」の別表の交付基準に適合する 整備行為 に限ります。

申請等に必要なもの

助成金の申請は、助成対象行為に着手する前までに、助成金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて申請してください。

  1. 設計図書(配置図、立面図等の図面及び外観部分がわかるもの)
  2. 工事費等見積書(助成対象に係る内訳がわかるもの)
  3. その他参考となる書類

(注意)上記のほかに、必要に応じて市が求める書類があります。

注意事項

助成対象経費、交付条件、申請の手続きの詳細は、「助成金制度のご案内」と「広瀬川河畔景観形成重点地区景観形成助成金交付要項」をご確認ください。

提供書式

行政手続法(条例)等の処理基準

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お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月31日