不法屋外広告物を自分で取りたいのですが、何か手続きは必要ですか

 はり紙、はり札、広告旗及び立看板等を除却するためには、市が実施する講習を2名以上で受講していただき、「前橋市路上違反広告物除却活動員制度」に基づく活動団体として認定を受けてください。
 詳しくは下記リンクをご確認ください。

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都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日