大規模建築物等の届け出の対象について教えてください
高さや面積が一定の規模を超える建築物の建築等、工作物の建設等、広告物の設置等、区画形質の変更及び法面・擁壁の設置については、事前協議及び届出が必要になります。
詳しくは、関連情報をご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係
電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日