用途地域等の証明はありますか
都市計画法で定める以下の事項について証明します。
- 都市計画区域
- 市街化区域又は市街化調整区域
- 用途地域等の地域地区
- 地区計画
なお、警察署への風俗関係関連手続における提出指導書面「用途地域を確認できる書類」については市役所に設置している「前橋市建築関連情報窓口閲覧システム」や「さーちずまえばし」から出力できる都市計画情報の資料が使用できます。(用途地域証明書は不要。)
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都市計画部 都市計画課
電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年07月28日