公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届け出について次のことを教えてください

どのような場合に届け出が必要ですか。

 次のいずれかに該当する土地を有償で譲渡(売買等)する場合は、その契約前に届け出が必要です。

  1. 都市計画施設の区域内の土地で面積が200平方メートル以上
  2. 市街化区域内で面積が5,000平方メートル以上
  3. 非線引き都市計画区域内で面積が10,000平方メートル以上

届け出の前に、停止条件付の契約をしてもよいですか。

停止条件の内容によります。公拡法の買取り協議が不成立となった場合に有償譲渡が有効となるような売買契約であれば届出より前に売買契約を締結することは可能です。

 一方で買取り協議が成立した場合に有償譲渡を無効とする解除条件を付した売買契約は、買取り協議が成立するまでの間は、当該譲渡が有効となってしまうため、公拡法の届出義務に反する契約となります。

届け出が必要となる土地の面積は、登記簿面積と実測面積のどちらで判断するのですか。

 届け出が必要となる土地の面積は、実測している場合は実測面積で判断します。実測面積がわからない場合には登記簿面積で判断します。
 ただし、届出(申出)書の地積の欄には『登記簿面積』を記入し、実測面積をかっこ書きで記入してください。

       

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 都市施設係

電話:027-898-6944 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年05月21日