都市計画道路予定地にある家について、当分、道路は整備されないようなので、建て替えたいと思いますが可能ですか
都市計画施設(都市計画道路、公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において建築物の建築をする場合は、都市計画法第53条第1項による市長の許可を受ける必要があります。
許可申請については事前にご相談ください。
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更新日:2019年02月01日