eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出に当たっての注意事項

各種注意事項

電子データによる特別徴収税額通知を希望した場合には、eLTAXを通じて電子データにて通知します。

詳しくは、こちら【令和6年度から】電子データによる特別徴収税額通知

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普通徴収とする従業員の場合

事業主は、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払われる給与から市民税・県民税を引き去り、従業員に代わって市に納めることが義務付けられています。

ただし、普通徴収切替理由【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収(個人で納付)とすることができます。eLTAX(エルタックス)により給与支払報告書を提出する場合、普通徴収該当者の給与支払報告書(個人別明細書)には、下図内の1、2を必ず入力して提出してください。

 

参考)入力画面(PCdeskの場合)

備考欄

(注1)入力ソフトの関係で摘要欄に普通徴収切替理由を入力できない場合は、符号入力の代わりに「普通徴収切替理由書」のファイルをeLTAX(エルタックス)提出の際に添付してください。

(注2)乙欄のチェックのみでは普通徴収とはなりません。欄かつ普通徴収(他の事業所で特別徴収)の場合は【普B】を摘要欄に入力し、「普通徴収」の欄にレ点チェックを入れてください。

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【要注意!】前職分の給与を含んで年末調整した従業員の場合

専用の入力欄に入力して提出してください。

入力漏れがあると給与の二重計上など重複課税の原因となりますのでご注意ください。

前職記載
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給与支払報告書の訂正・追加・取消が必要になった場合

訂正・追加・取消で再送信する場合は、訂正・追加・取消メニューより、対象者のみ提出してください。

なお、徴収区分(特別徴収・普通徴収)のみを訂正する場合は、以下の届出書を提出してください。

  〇特別徴収者を普通徴収者として提出した場合(普通徴収者⇒特別徴収者へ変更)

→→→特別徴収切替届出(依頼)書(Excelファイル:91.5KB)

  〇普通徴収者を特別徴収者として提出した場合(特別徴収者⇒普通徴収者へ変更)

→→→ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書(Excelファイル:206.7KB)

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給与支払報告書の提出後に退職や転勤等があった場合

給与支払報告書の提出後に、退職・転勤等の理由で新年度からの市民税・県民税の特別徴収ができなくなった場合は、「給与所得者異動届出書(Excelファイル:206.7KB)」を提出してください。

 

事業所(特別徴収義務者)の所在地や名称等に変更がある場合

現在eLTAX(エルタックス)に登録されている利用者情報と最新の情報が異なる場合、eLTAX(エルタックス)内の利用者情報の変更が必要です。

変更方法については、次の地方税共同機構 (eLTAXポータルサイト) から利用届出の変更をご覧ください。

また、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(Excelファイル:89KB)も併せて提出してください。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 特別徴収係

電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月15日