市民税・県民税の住宅ローン控除について

(注意)住宅ローン控除は、入居した年によって取り扱いが異なります。

A 平成26年4月1日から令和4年12月31日までに入居した場合(控除適用あり)

控除額

所得税において住宅ローン控除が適用されている方について、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、次の1と2のどちらか小さい額を翌年度の市民税・県民税の所得割額から控除します。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た金額(136,500円を超えるときは136,500円)

 ※平成26年4月以降の入居でも、引き上げ前の消費税率(5%)であれば控除率は100分の5及び、限度額は97,500円です。
 ただし、東日本大震災により、家屋等が居住の用に供することができなくなった場合、「東日本大震災に係る再取得等に係る住宅借入金等の特例」により、消費税率に関わらず、特例の控除率が適用されます。

令和元年度税制改正(令和2年度分の申告から適用)により、消費税10%が適用される住宅取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に住宅ローン控除の控除期間が3年延長(改正前10年間→改正後13年間)されることとなりました。

※新型コロナ税特法において、上記の住宅ローン控除の適用要件について、弾力化が設けられました。詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。

手続きについて

(ア)確定申告をされる方

住宅ローン控除に関する事項の記載がある所得税の確定申告書と必要書類を税務署に提出し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。

(イ)年末調整をされる方

勤務先の年末調整の手続きの際に必要書類を添付し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
※初めて適用を受ける方は、(ア)により確定申告をしていただきます。

 (ア)、(イ)いずれの場合も、市民税・県民税において適用を受けようとする場合に、改めて住宅ローン控除を受けるための市民税・県民税の申告は必要ありません。

B 平成21年から平成26年3月31日までに入居した場合(控除適用あり)

控除額

所得税において住宅ローン控除が適用されている方について、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、次の1と2のどちらか小さい額を翌年度の市民税・県民税の所得割額から控除します。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た金額(97,500円を超えるときは97,500円)

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年11月20日