令和8(2026)年度市民税・県民税の改正について

令和8(2026)年度から適用される市民税・県民税について、主な改正事項をお知らせします。

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が55万円から65万円に引き上がります。

給与所得控除 改正前後
給与の収入金額 給与所得控除
改正前 改正後
〜162.5万円 55万円 65万円
162.5万円超〜180万円以下 給与収入額×40%ー10万円
180万円超〜190万円以下 給与収入額×30%+8万円
190万円超〜360万円以下 改正なし
360万円超〜660万円以下 給与収入額×20%+44万円
660万円超〜850万円以下 給与収入額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

給与所得控除の見直しにより、収入が給与のみで給与収入金額が106.5万円以下※1(R7年度96.5万円)の場合、市民税・県民税・森林環境税は課税されません。
※1 扶養親族が0人で、本人が障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当しない場合

【参考】前年の収入が給与収入のみの場合の課税基準
年間給与収入 課税or非課税の判定※2
所得税 住民税
106.5万円以下 非課税 非課税
106.5万円超~160万円 課税
160万円超〜 課税

※2 所得控除が基礎控除のみの場合

扶養親族等の所得要件の改正

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が次のとおり10万円引き上げられます。

扶養親族等所得要件 改正内容
改正の内容 所得要件

改正前
(給与収入のみの場合の
収入金額)

改正後
(給与収入のみの場合の
収入金額)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円(103万円) 58万円(123万円)
ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円(103万円) 58万円(123万円)
勤労学生の合計所得金額 75万円(130万円)

85万円(150万円)

雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 48万円(103万円) 58万円(123万円)
家内労働者等の必要経費の特例における最低保障額 55万円 65万円

 

【参考】配偶者の給与収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合の控除の適用基準
パート・アルバイトの
年間給与収入
扶養する人が配偶者について適用できる基準
配偶者控除 配偶者特別控除
~123万円以下 33万円※3 ×
123万円超〜160万円以下 × 33万円
(配偶者控除と同額)※4
160万円超〜165万円以下
165万円超〜188万円以下 31万円〜3万円
(控除額が段階的に減少)
188万円超〜201.6万円未満
201.6万円以上 ×

※3 配偶者が70歳未満の場合の控除額。70歳以上の場合の控除額は38万円
※4 70歳以上の場合でも、配偶者特別控除は33万円

特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者及び事業専従者等を除く)を有する場合に、特定扶養控除の適用には合計所得58万円以下が条件となりますが、合計所得金額が58万円超123万円以下の場合には、下表のとおり段階に応じた控除額が適用できるようになります。

特定親族特別控除の控除額
親族等の合計所得金額 親族等の給与収入額 控除額
58万円超95万円以下 123万円超160万円以下 45万円
95万円超100万円以下 160万円超165万円以下 41万円
100万円超105万円以下 165万円超170万円以下 31万円
105万円超110万円以下 170万円超175万円以下 21万円
110万円超115万円以下 175万円超180万円以下 11万円
115万円超120万円以下 180万円超185万円以下 6万円
120万円超123万円以下 185万円超188万円以下 3万円

 

特定扶養控除と特定親族特別控除の市民税・県民税で適用される控除の関係は次のとおりとなります。
※特定親族特別控除に該当する場合は、税法上の扶養親族としては扱われません。

特定扶養控除と特定親族特別控除の関係
親族等の
年間給与収入
改正前 改正後
特定扶養控除 特定親族特別控除 特定扶養控除 特定親族特別控除
103万円以下 45万円   45万円 ×
103万円超〜
123万円以下
×
123万円超〜
150万円以下
× 45万円
(特定扶養控除と同額)
150万円超〜
160万円以下
160万円超〜
188万円以下
41万円~3万円
(控除額が段階的に減少)

 

配偶者特別控除の適用に係る所要の措置

配偶者控除と配偶者特別控除の取り合いができなくなります。

【改正前】
配偶者特別控除の適用変更(改正前)

【改正後】
配偶者特別控除の適用(改正後)

よくある質問

税制改正に関するよくある質問をこちらに掲載しています。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 個人市民税係

電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年12月26日