個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱いについて
国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。
法人に対する助成金については、法人に対する支援金・補助金等の課税上の取り扱いについてをご確認ください。
【非課税となるもの】
〇次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。
1 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
2 その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により非課税所得とされるもの
・学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
※非課税収入のみであった方も、申告が必要な場合がありますので、詳しくは個人市民税・県民税(住民税)の申告についてをご確認ください。
【課税となるもの】
〇上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として課税対象となります。
1 事業所得等に区分されるもの
事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
※補償金の支給額を含めた一年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。
2 一時所得に区分されるもの
例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金。
3 雑所得に区分されるもの
上記1・2に該当しない助成金
※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告は不要とされていますが、市・県民税の申告は必要です。
※国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、国税庁ホームページ「個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」(外部リンク)をご確認ください。なお、記載がない助成金等の課税関係については、その助成金の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年12月28日