法人に対する支援金・補助金等の課税上の取り扱いについて

法人に対する支援金・補助金等は、法人税法上、課税対象となります(益金に算入)。

なお、消費税については、支援金・補助金等は課税取引に該当しないため、課税の対象とはなりません。

具体的な申告については、最寄りの税務署にご相談ください。

なお、個人に対する助成金等については、「個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱いについて」をご覧ください。

前橋市が支給する支援金・補助金等の課税関係
支援金・補助金等の名称 課税・非課税区分
商工関係小規模事業者集中支援金 課税(益金に算入)
花き生産者支援金 課税(益金に算入)
酪農・肉用牛生産者支援金 課税(益金に算入)
前橋市中小企業経営振興資金借入利子・保証料補助金 課税(益金に算入)
テレワーク環境整備促進補助金 課税(益金に算入)
キッチンカー事業者支援補助金 課税(益金に算入)
ニューノーマル創出支援事業補助金 課税(益金に算入)

 

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更新日:2020年12月25日