市民税・県民税(個人住民税)の申告について

令和5年度の申告受付

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、令和5年度の市民税・県民税の申告は、できる限り郵送や電子での提出をお願いいたします。

郵送による提出方法はこちら

電子による提出方法はこちら

概要

 市民税・県民税(個人住民税)の申告は、前年中(1月から12月まで)の所得金額や控除金額などについて、申告していただくものです。
 これは、市民税・県民税及び国民健康保険税や介護保険料などの算定や軽減の資料となるだけではなく、国民年金保険料の免除申請、児童手当や公営住宅入居等の申請など、多くの公的な手続きの基礎資料となります。

 申告期間は毎年、年明けから3月15日(休日にあたる場合は、その翌日)までです。

 なお、所得税の確定申告書を税務署に提出された場合は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。
 確定申告については、国税庁ホームページをご確認ください。

※前橋税務署の確定申告会場は「前橋問屋センター会館」(前橋市問屋町2丁目2番地)です。
「前橋プラザ元気21」では申告相談を行っておりませんので、ご注意ください。詳しくは、前橋税務署ホームページをご確認ください。

 

※市役所における確定申告の受付は令和5年2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)までです。3月16日(木曜日)以降の受付は、前橋税務署でのみ受付となりますので、ご注意ください。

【3月16日(木曜日)以降の申告について】
確定申告を3月16日以降に行った方は、市民税・県民税への反映が7月以降になることがあります。

前橋市に市民税・県民税の申告が必要な方

令和5年度:申告要否のフローチャート

申告要否のフローチャート

※公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限る)の収入金額が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合、確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要になります。
また、確定申告書を提出しない方でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除を、市民税・県民税の計算に適用するには、市民税・県民税申告書の提出が必要です。

申告期限を過ぎてしまったときは?

 申告期限後においても随時、市民税・県民税申告を受け付けています。お早めに申告をしてください。
 なお、申告が4月以降になりますと、市民税・県民税の算定が遅くなります。そのため、納めていただく回数(通常4回の納期限)が減少し、1回の納付額が多くなることがあります。
 また、国民健康保険税等の計算に間に合わない場合や、所得・課税証明書等の発行が遅れるなどの影響が出る可能性があります。

ふるさと納税に関する注意事項

 ふるさと納税ワンストップ特例の申請をされた方が確定申告や市民税・県民税申告を行った場合は、ワンストップ特例の申請は無効となり、申告特例控除額は適用されません。
 医療費控除等の控除の追加や、給与・年金以外の所得の申告などにより、確定申告や住民税申告をしなければならなくなった場合は、ワンストップ特例を申請した分も含めた全ての寄付金に係る受領証又はふるさと納税のポータルサイトの事業者(国税庁長官から認定された特定事業者)が発行する寄附金額を証する書類を添付して申告してください。
 なお、確定申告を行う際は申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県,市区町村への寄附」にも忘れずに記入してください。

上場株式等の配当等または上場株式等の譲渡所得を確定申告される方へ

 上場株式等の配当等および上場株式等の譲渡所得について、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式を選択することができます。
 異なる課税方式を選択したいときは、下記のとおり市民税・県民税の申告を行ってください。

  • 市民税・県民税の納税通知書が送達されるときまでに市民税・県民税の申告を行ってください。
  • 確定申告書の控と特定口座年間取引報告書,支払調書,株式等に係る譲渡所得等の計算明細書などの書類(写しで可)を添付してください。
  • 上場株式等の譲渡所得がある場合、または上場株式等の配当等について分離課税を選択する場合は「市民税・県民税申告書様式 分離課税等用」が必要です。また、「上場株式等の譲渡損失明細書」「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」が必要になる場合があります。

※令和3年分より、確定申告書第二表「住民税に関する事項」に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」記入欄ができました。確定申告した配当等及び株式等譲渡所得に係る、市民税・県民税が特別徴収(天引き)されたもののみであって、その全てを市民税・県民税において申告不要とする場合は、当該欄に〇を記入することで、市民税・県民税申告書の提出は不要となります。ただし、所得税は総合課税、市民税・県民税では分離課税を選択する場合などは市民税・県民税申告書の提出が必要です。

申告後の流れ

申告書をご提出頂き、住民税が課税となった場合は納税通知書を発送します。納税通知書の発送日から所得・課税証明書等の証明書が発行できるようになります。
3月上旬までに申告して頂いた場合、6月中に納税通知書を発送します。
ただし、当該期間に過去の年度の申告をした場合、過去の年度の納税通知書または税額変更通知書の発送は、7月以降となることがありますのでご了承ください。
3月下旬から6月頃までは、約1~3か月後(ただし6月以降)に納税通知書を発送します。
7月以降は、毎月末までに申告していただければ、翌月の中旬以降に納税通知書または税額変更通知を発送します。

行政手続法(条例)等の処理基準

前橋市市税条例 第32条
地方税法 第317条の2

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 個人市民税係

電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年01月01日