令和6年度市民税・県民税(個人住民税)の定額減税について
概要
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。
対象者
令和6年度分の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象です。
ただし、市民税・県民税が非課税の方や、均等割のみ課税される方(年税額5,700円)は定額減税の対象となりません。
算出方法
納税義務者の市民税・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。ただし、控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
- 本人:1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く):1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
【例】控除対象配偶者および扶養親族が2人いる場合
定額減税額=1万円×4人(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)=4万円
なお、所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
所得税定額減税コールセンター電話番号:0570-02-4562
実施方法
給与から市民税・県民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
納付月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
通常 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 |
特例 | × | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
※百円未満の端数については7月にまとめて徴収します。
納付書および口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
【例】年税額:90,000円、定額減税額:40,000円の場合
納付期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 合計 |
減税前 | 24,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 90,000円 |
減税後 | 0円 | 6,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 50,000円 |
公的年金から市民税・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除控除します。
【例】年税額:130,000円(仮特別徴収税額:65,000円、特別徴収税額:65,000円)、定額減税額:40,000円の場合
納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 合計 |
減税前 |
21,800円 |
21,600円 |
21,600円 |
21,800円 |
21,600円 |
21,600円 |
130,000円 |
減税後 |
21,800円 |
21,600円 |
21,600円 |
0円 |
3,400円 |
21,600円 |
90,000円 |
ただし、令和6年度分の市民税・県民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、第1期分の普通徴収税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分の普通徴収税額から控除し、さらに控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
【例】年税額:65,000円(普通徴収税額:32,000円、年金特別徴収税額:33,000円)、定額減税額:40,000円の場合
納付月 | 第1期 | 第2期 | 10月 | 12月 | 2月 | 合計 |
減税前 | 16,000円 | 16,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 65,000円 |
減税後 | 0円 | 0円 | 3,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 25,000円 |
定額減税額の確認方法について
定額減税額は市民税・県民税の各通知書において確認することができます。
給与からの特別徴収の場合
(適用)欄に記載しています
普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合
市民税・県民税・森林環境税 課税明細書下段の税額控除欄に記載しています
定額減税補足給付金(調整給付金)について
定額で控除される金額が定額減税控除前の税額を上回り、減税しきれない人には、別途、定額減税補足給付金(調整給付金)を支給します。定額減税補足給付金(調整給付金)については、詳細が決まり次第、ホームページでもお知らせします。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 個人市民税係
電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月11日