定額減税補足給付金(不足額給付)について
制度概要
不足額給付とは令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
実施主体
令和7年1月1日に住所のあった市町村(令和7年度個人住民税課税団体)
不足額給付の対象者
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や死亡している人は対象外です。
不足額給付1
対象者
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和 6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
給付金額
本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)


※定額減税可能額とは以下の計算式により算出します。
所得税分:(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)×30,000円
住民税分:(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)×10,000円
※当初調整給付額の算定方法等については定額減税補足給付金(調整給付金)についてをご確認ください。
対象者の例
例1)令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方

例2)こどもの出生などにより、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が多くなった方

不足額給付2
対象者
以下の1から4の全ての要件を満たす方。
1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)
3.低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない。
4.令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていない。(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)
(注1)低所得世帯向け給付とは下記の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注2)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(注2)ア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない者を指します。
ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
給付金額
1人当たり原則4万円(注3)
(注3)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は等は3万円
地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の個別の給付額
対象者への発送及び支給時期
不足額給付1
1.本市で対象者の口座を把握している(当初調整給付を受給済もしくは公金受取口座を登録している)場合(振込確認通知書)
対象と思われる方へ令和7年7月上旬に振込確認通知書(ハガキ)を送付予定です。
2.本市で対象者の口座を把握していない場合(確認書)
対象と思われる方へ令和7年7月中旬に確認書(封書)を送付予定です。
3.令和6年中に転入し、令和6年度住民税課税団体と令和7年度住民税課税団体が異なる場合
上記1または2によらず、対象と思われる方へ令和7年7月下旬に確認書(封書)を送付予定です。
不足給付2
対象と思われる方へ令和7年7月下旬に確認書(封書)を送付予定です。
不足額給付に関するQ&A
現在準備中です。(7月以降に公開予定です。)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
国税庁や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと切り出し、個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。お心当たりのない電話やメールがあった場合、絶対に銀行口座情報等を教えたりしないでください。
※この給付金は所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。
根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)
更新日:2025年06月02日