公的年金所得に係る特別徴収と給与所得に係る特別徴収があります。それぞれの住民税額の算出方法はどうなりますか
- 公的年金所得と給与所得を合算し、住民税額の合計額「A」を算出します。
- 給与所得に係る住民税額「B」を算出します。
- 「A」-「B」=公的年金所得に係る住民税額を算出します。
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更新日:2019年02月01日