【徴収方法】年度途中で住民税額が変更になり年金からの特別徴収が中止されました。特別徴収の再開は、いつからになりますか?
翌年度の課税時に対象者であれば、翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。
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お問い合わせ先
財務部 市民税課 特別徴収係
電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日