【徴収方法】私は、特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが、どの年金から特別徴収されることとなりますか?
2以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収を行う年金について次のとおり優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金
- 旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金
- 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
- 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(5.に掲げる場合を除く。)
- 移行農林年金退職年金、減額退職年金または通算退職年金
- 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
- 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 特別徴収係
電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日