【徴収方法】年度途中で年金所得に係る住民税額が変更になりました。年金からの特別徴収税額も変更されますか?

 年度途中で年金所得に係る住民税額が変更となった場合には、12月10日までに税額変更されたものは12月または2月の年金からの本徴収分に限り、変更後の税額によって特別徴収を継続します。その他の場合においては、増額分については普通徴収となり、減額分については納期未到来分は減額、納付済分は還付等となります。

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更新日:2019年02月01日