本人以外の人が所得・課税証明書を取ることはできますか

 本人以外の方が請求される場合は、本人からの委任状(本人が署名・捺印したもの)が必要です。ただし、前橋市内に在住で、住民票の世帯が同一の親族が請求する場合に限り、委任状を省略することができます。(同じ住所・建物にお住まいでも、住民票の世帯が別になっている場合は省略できません。)

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更新日:2019年02月01日