償却資産Q&A

償却資産って何ですか。

工場や商店、農業等を営んでいる方、賃貸ビル等を借り受けて事業をしている方(テナント)、アパートや駐車場等を貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、建物附属設備、機械、工具、器具及び備品等の固定資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

償却資産を所有している方(個人及び法人)は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有している償却資産をその年の1月31日までに、資産の所在する市区町村へ申告する必要があります(地方税法第383条)。

※確定申告における減価償却資産の申告ではございません。

償却資産申告書の提出について教えてください。

  1. 提出期限
    法定の提出期限は毎年1月31日(土曜日又は休日に当たる時は、休日の翌日がその期限となります。)ですが、期限間近の提出は大変混み合いますので早めの申告にご協力ください。
  2. 提出方法
  • 窓口(前橋市役所本庁舎2階資産税課32番窓口)
  • 電子(eLTAX)
  • 郵送
  1. 注意事項
  • 申告書の受付は、前橋市役所資産税課で行います。
  • 郵送で申告書(控)の返送をご希望の場合は、必ず返送先の記載された封筒に切手を貼付の上、同封くださるようお願いいたします。同封されていない場合は返送できません。
  • 感染症対策のため、電子申告又は郵送での提出にご協力ください。
  • 申告書提出後、申告漏れや申告誤り等が分かった場合は、修正申告を随時受け付けますので、お申し出ください。

新しく取得した償却資産は、いつ申告すればよいですか。

令和4年1月2日から令和5年1月1日までに取得した資産で、令和5年1月1日現在、前橋市内に所有している資産は、令和5年1月31日までに申告してください。なお、令和5年1月1日に取得した資産も含まれます。

申告書を郵送で提出する場合、宛先はどこですか。

下記までご提出ください。

〒371-8601

群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

前橋市役所 資産税課 償却資産係

申告書を提出する際に必要なものはありますか。

個人の方は、申告書にマイナンバー(個人番号)を記載していただく必要があります。窓口で申告書を提出する場合は、以下をご準備ください。

  • マイナンバーカード(原本)

(郵送で提出する場合は、マイナンバーカードの裏表の写しを添付してください。)

代理人(税理士等)が提出する場合は、以下についてもご準備ください。

  • 税務代理権限証書(原本)
  • 税理士証票

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、以下をご準備ください。

  • マイナンバーを証明する書類(通知カード、住民票等)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

※通知カードに記載されている氏名・住所に変更がある場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

郵送で届いた申告書に、提出用の返信用封筒が同封されていませんでした。

前橋市では、申告書を送付する際に提出用の返信用封筒を同封しておりません。申告書を郵送で提出する場合は、ご自身で封筒と必要分の切手をご用意ください。ご理解、ご協力をお願いいたします。

申告書の控は提出した方がよいですか。

受付確認が必要な場合はご提出ください。

資産税課窓口で提出する場合は、控にも受付印を押印します。

郵送で提出する場合についても控に受付印を押印しますが、返送をご希望の場合は返信用封筒をご準備ください。同封されていない場合は返送できません。

申告書ではなくハガキが届きました。

前橋市では、前年度に「該当資産なし」と申告した方、電子申告(eLTAX申告)した方等に対して償却資産申告書ではなくハガキを送付しています。

ハガキの内容をご確認いただき、償却資産を所有している場合は申告をお願いいたします。

申告書が欲しい場合はどうすればよいですか。

下記リンク先の提供書式からダウンロードし、印刷してください。
印刷環境が無い場合は、資産税課償却資産係へお問い合わせください。

申告書の書き方を教えてください。

下記の記載例、申告書の手引きを参考にご記入ください。

1.初めて申告する場合
   ⇒申告書記載例(初めて)(PDFファイル:245.1KB)

2.該当資産なしの場合
   ⇒申告書記載例(資産なし)(PDFファイル:135.9KB)

3.増加・減少資産がある場合
   ⇒申告書記載例(増加・減少)(PDFファイル:188.8KB)

4.閉鎖・廃業等で資産がゼロになる場合
   ⇒申告書記載例(閉鎖・廃業等)(PDFファイル:183.9KB)

5.住所・氏名(法人名)が変更になった場合
   ⇒申告書記載例(住所・氏名変更)(PDFファイル:120.8KB)

6.相続した場合
   ⇒申告書記載例(相続)(PDFファイル:163.4KB)

7.令和5年度固定資産税(償却資産)申告の手引(PDFファイル:2.6MB)

 

eLTAXを利用した電子申告について教えてください。

eLTAXを利用した電子申告を希望する場合は、下記をご確認ください。

法人が合併した場合、申告書はどのように提出すればいいですか。

合併法人・被合併法人どちらも申告が必要です。

  • 合併法人は、被合併法人から継承した資産を含めて申告をしてください。
  • 被合併法人は、合併後の資産状況を申告してください。合併先、合併時期を申告書右下の「18備考欄」に記載してください。

前年度の申告内容と変更が無い場合でも申告は必要ですか。

資産の増減が無くても申告が必要です。

1月1日時点での資産状況を確認いたしますので、申告書の提出をお願いいたします。
 

一度申告した内容を修正することはできますか。

申告書提出後、申告漏れや申告誤り等が判明した場合は、修正申告を随時受け付けておりますので、お申し出ください。

申告書の記載方法は下記リンクをご確認ください。
申告書記載例(修正申告)(PDFファイル:209.6KB)

【注意】

  • 修正申告の内容によっては、根拠資料の提出を求める場合があります。
  • 修正申告書は、修正する年度ごとに作成してください。
  • 過去5年間に遡って課税になる場合がありますのでご注意ください。

過年度の修正申告はできますか。

過去5年間の修正申告ができます。

令和5年度については平成31年度(令和元年度)まで修正申告ができます。

※令和5年度固定資産税第1期の納期限を過ぎると、平成30年度の修正申告ができませんのでご注意ください。

課税標準の特例の適用を受けたい場合はどうしたらいいですか。

課税標準の特例の適用を受ける場合は、申告資産が特例の該当であると判断できる資料等を償却資産申告書に添付して提出してください。課税標準の特例の適用を受けることができる資産は、地方税法や市税条例で定める条件を満たすものに限られます。

詳細は、下記リンクをご確認ください。

 

リース資産の申告はどのようにしたらよいですか。

リース契約満了後、リース会社に資産を返還するリース契約(オペレーティング・リース)の場合の申告義務は、資産の所有者であるリース会社にあります。

ただし、リース期間満了後、資産が使用者に譲渡されるリース契約(ファイナンスリース)の場合の申告義務は、資産の使用者にあります。

 

リース資産フローチャート

取得価額とは何ですか。

償却資産の取得価額とは、償却資産を取得するためにその取得時において通常支出すべき金額(当該償却資産の引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費その他当該償却資産をその用途に供するために直接要した費用の額(以下「付帯費」という)を含む。)をいいます。

原則として、

  1. 他から購入した償却資産の場合にはその購入代金に
  2. 自己の建設、製作、製造等に係る償却資産の場合にはその建設、製作、製造等のための原材料費、労務費及び経費の額に

付帯費の額を含めた金額によるものとされています。

 

取得価額に消費税は含まれますか。

税務会計上、税込経理を採用している場合は、消費税を含めた取得価額で申告をしてください。税抜経理を採用している場合は消費税を含めずに申告してください。

耐用年数が分からない場合はどうしたらよいですか。

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に規定された耐用年数を基に、資産の種類・事業内容に合う耐用年数を採用してください。
 

法令については「e-Gov法令検索」で確認できます。「法令名」に「耐用年数」で検索。
税法(e-Govの「e-Gov法令検索」へリンク)
 

その他耐用年数等については、国税庁ホームページにも載っていますので、参考に御覧ください。関連ページを一部リンクして掲載しております。
「耐用年数の適用等に関する取扱通達」(国税庁)
「中古資産の耐用年数」(国税庁)

償却資産の対象外になる資産はありますか。

以下のようなものは償却資産ではないため、申告は不要になります。

1.商品、貯蔵品等の棚卸資産

2.家屋、建物附帯設備のうち家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるもの

3.自動車税、軽自動車税の対象となるもの

4.絵画、骨董品等の美術品・芸術品で、減価償却していないもの

5.無形固定資産(鉱業権、営業権、特許権、電話加入権、ソフトウェア等)

6.耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の資産で、一時に損金算入したもの
     若しくは、取得価格20万円未満の資産を3年間で一括償却したもの

家屋の附帯設備が償却資産に該当するかどう判断するのですか。

家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるものについては、家屋に含め評価することとなっております。
ただし、以下のようなものは償却資産の申告対象になります。

・取り外しが容易で、別の場所に自在に移動できるもの(壁掛けエアコン等)

・屋外に設置された配線及びガス・水道の配管

・家屋から独立して設置された焼却炉等、家屋と構造上一体となっていないもの

・特定の生産又は業務の用に供されるもの(受変電設備、冷凍倉庫における冷凍設備、ホテルにおける厨房設備及び洗濯設備等)

事務所や店舗を借りている場合、内装は申告対象ですか。

申告の対象です。
基本的に家屋と構造上一体となっており、家屋の効用を高めるものについては、申告の対象外ですが、賃貸家屋の賃借人(テナント)が事業の用に供するために取り付けた特定附帯設備については、事業用賃貸家屋の所有者及び賃借人(テナント)双方からの申出の有無に関わらず、家屋と切り離し、当該取り付けた者(賃借人)が所有者であるものとして固定資産税が課税されます。

そのため、内部造作や電気・給排水・空調設備等については申告の対象になります。

車両は申告の対象ですか。

大型特殊自動車が申告の対象です。
軽自動車、普通自動車、小型特殊自動車等の、軽自動車税や自動車税の課税客体になるものは申告が不要です。

※ナンバープレートの有無だけでは申告の対象となるか判断できません。詳細は、償却資産係までお問い合わせください。

車両判定表

【注意】

  • 上表イに該当する自動車の場合、最高速度15km/時以下、長さ4.70m以下、幅1.70以下、高さ2.80m以下の4つの条件を1つでも超えると大型特殊自動車となり、償却資産に該当します。
  • 上表ロに該当する自動車の場合大きさは問わず、最高速度が35km/時以上であれば大型特殊自動車となり、償却資産に該当します。

車両に取り付けて使用する付属品(アタッチメント等)は申告の対象ですか。

本体が軽自動車税や自動車税の対象である車やトラクターの付属品は、償却資産の申告が不要です(例:車のカーナビやトラクターアタッチメント)。ただし、取り外して使用できる携帯型カーナビ等は、償却資産の申告が必要です。

 

使用していない償却資産も申告の対象ですか。

事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、事業の用に供することができる状態にある資産であれば、申告の対象です。

したがって、一時的に活動を停止し、遊休状態にある資産(遊休資産)や、稼働していない状態にある資産(未稼働資産)については、申告する必要があります。

償却資産の課税内容を確認したい場合はどうすればよいですか。

「償却資産課税台帳」で確認することができます。

詳細は、下記リンクをご確認ください。

税額の算出方法を教えてください。

税額の算出方法は下記の通りです。

1.評価額の算出

<初年度>

取得価額×(1-減価率/2)=評価額

<次年度>

前年度の評価額×(1-減価率)=評価額

2.課税標準額の算出

評価額-特例等軽減額=課税標準額

3.税額の算出

課税標準額×税率(1.4%)=税額

 

減価率については下記を参照してください。

減価率表

償却資産を所有していると必ず固定資産税が課税されるのですか。

税額算出における計算の結果、所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満(免税点)になった場合は、課税されません。

確定申告における減価償却が終われば、償却資産の申告をしなくてもよいのですか。

申告が必要です。

確定申告における減価償却が終了しても、事業用資産として使用し続けている場合は申告する必要があります。

税額算出の計算において、償却資産の評価額の下限は、取得価額の5%です。そのため、所有しているすべての資産の評価額が5%になっていても、課税標準額が150万円を超えている場合は固定資産税が課税され続けます。ご留意ください。

 

申告しないとどうなりますか。

前橋市では、地方税法354条の2の規定に基づき、税務署等で国税等の資料を閲覧し、償却資産申告内容との照合を行っております。申告が無い場合は、地方税法第17条の5第5項及び第368条第1項の規定により、未申告の期間に応じて過去5年度分(偽りその他不正行為により税額を免れた場合7年度分)遡り課税させていただきます(ただし、課税標準額の合計が150万未満の年度は課税されません)。

また、地方税法及び市税条例には、正当な理由なく申告されない場合、過料や延滞金、罰金等の規定があります。

       

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課 償却資産係

電話:027-898-5854 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年09月11日