固定資産税が非課税となる資産について

地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。「固定資産税非課税申告書」をご請求の上、非課税の対象となる資産、設置されている場所、用途を記載し、償却資産申告書に添付してください。また、「償却資産申告書」には「10非課税該当資産」の「有」に〇をつけ、「18備考」に根拠となる法令を記載してください。「種類別明細書」には該当となる資産の備考欄に”非課税”と記載してください。以下の表以外にも非課税の対象となる償却資産がありますので、詳細についてはお問合せください。

(表)主な非課税の例
適用条件(法令より一部抜粋) 根拠法令(地方税法第348条) 必要書類等
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 第2項第3号 非課税申告書、定款、法人登記簿謄本等
学校法人等が設置する学校で直接保育又は教育の用に供する資産 第2項第9号 非課税申告書、定款、認可証、法人登記簿謄本等
公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人が設置する幼稚園で直接保育の用に供する資産
公的医療機関の開設者、政令で定める医療法人、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人等が設置する看護師、准看護師等の医療関係養成所において直接教育の用に供する資産 第2項第9号の2
社会福祉法人が保護施設(生活保護法第38条第1項)の用に供する資産で政令で定めるもの 第2項第10号 非課税申告書、定款、認可証又は指定書、法人登記簿謄本等
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項)の用に供する資産で政令で定めるもの 第2項第10号の3
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉施設(老人福祉法第5条の3)の用に供する資産で政令で定めるもの 第2項第10号の5
社会福祉法人が障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項)の用に供する資産 第2項第10号の6
社会福祉法人その他政令で定める者が地方税法第348条第2項第10号から第10号の6の他に社会福祉法人第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する資産で政令で定めるもの 第2項第10号の7
更生保護法人が更生保護事業(更生保護事業法第2条1項)の用に供する資産で政令で定めるもの 第2項第10号の8
市町村から包括的支援事業の委託を受けた者が(介護保険法第115条の47第1項)当該事業の用に供する資産 第2項第10号の9

 

関連記事

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課 償却資産係

電話:027-898-5854 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年08月20日