固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を前橋市内に所有している方に課税される税金で、その固定資産の価格(評価額)をもとに算定されます。
税額算定:税額=課税標準額×税率(1.4%)
(注意)課税標準額=固定資産課税台帳に登録された価格
都市計画税とは
都市計画税は、公園、道路、下水道等の都市施設の建設・整備を行う都市計画事業や土地区画整理事業等に充てるため、都市計画法による市街化区域及び用途地域内に所在する土地や家屋を対象として、毎年1月1日(賦課期日)現在に土地と家屋を所有する方に、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。(償却資産には課税されません。)
税額算定:税額=課税標準額×税率(0.2%)
固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
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家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
固定資産税・都市計画税のかからない人(免税点)
同一人が前橋市に所有する土地、家屋、償却資産について固定資産税の課税標準額のそれぞれの合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税のいずれも課税されません。
ただし、償却資産については、免税点未満であっても申告の必要があります。
免税点となる課税標準額
- 土地
30万円 - 家屋
20万円 - 償却資産
150万円
固定資産税・都市計画税の納付及び納期について
市税の納付及び納期については、下記を参照してください。
関連ページ
土地・家屋・償却資産の詳細については、下記を参照してください。
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日