固定資産税・都市計画税課税明細書の再発行について
制度概要
毎年4月に送付する固定資産税・都市計画税納税通知書に同封している、固定資産税・都市計画税課税明細書は、再発行ができます。
課税物件ごとの評価額、課税標準額、税相当額等が記載されており、再発行手数料は無料です。
なお、非課税物件は記載されません。
また、免税点未満の場合は、発行できません。
確定申告の際は、課税明細書の税相当額で申告してください
システムの切り替えに伴い、令和6年12月6日まで発行していた、固定資産税計算書(確定申告用)は交付できませんので、固定資産税・都市計画税課税明細書で、税相当額の確認をしてください。紛失してしまった場合等は、このページの案内のとおり、再発行を請求してください。
申請などに必要なもの
1.所有者本人、所有者と同一世帯の親族又は、納税管理人からの申請の場合
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
2.相続人からの申請の場合(所有者がお亡くなりになっている場合)
- 申請者(相続人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- 所有者と申請者の相続関係がわかる書類(戸籍謄本など)
- 所有者がお亡くなりになっていることが分かる書類(住民票除票、戸籍謄本など)
3.代理人からの申請の場合
- 申請者(代理人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- 委任があったことがわかる書類(委任状など。下記「委任状について」をご覧ください。)委任状作成の際は、委任事項に「課税明細書」の請求について委任されていることが分かるよう、必ず記載をお願いします。
上記以外の場合は、お手数ですが下記問い合わせ先までご連絡ください。
(注意)法人所有物件について請求する際は、請求書に、法務局に登録のある代表者印を押印してください。また、窓口での請求の場合、法人から窓口に来られる方への委任が必要です。
郵送請求の場合
上記の資料(委任状以外は写し可)の他、以下のものを同封してください。
- 市税証明請求書
- 切手を貼った返信用封筒(宛名は予めご記入ください。)
委任状について
委任状の必要事項
委任状には次の内容を記入してください。前橋市の様式に限らず、必要事項が正しく記入された委任状であれば受付できます。
- 委任した日付
- 委任者について(住所、氏名、押印(自署の場合は省略することができます)、生年月日、電話番号)
- 具体的な委任する手続きの内容(例:令和〇年度 〇〇証明書の請求)
- 受任者/委任者が指定する代理人について(住所、氏名、生年月日)
注意事項
- 委任状は委任する本人が自署または記名押印してください。
- 委任状の有効期限は、ご本人の直近の意思を確認するため、原則作成日から3か月です。(訴訟等に関する委任は除く)
- 委任状は原本をご提出いただき原則返却いたしません。複数の申請先がある場合は、個別に作成してください。
- 委任者が法人の場合は法人所在地、法人名、代表者の肩書・氏名を記入し、法務局に登録のある代表者印を押印してください。
- 委任状に不備があると受付できない場合があります。委任する内容を明確にご記入ください。
取り扱い窓口
市役所2階33番窓口、各支所、各市民サービスセンター、各コミュニティセンター、証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)
ご利用ください!!
証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)では、土曜、日曜、祝日や夜間(午後7時まで)も証明書の交付を行っております。ただし、年末年始及び機器のメンテナンスに伴う休業や、取り扱いをしていない証明書もあります。
詳しくは証明サービスコーナーのページ(以下のリンク)をご覧ください。
提供書式
市税証明請求書・委任状 日本語 (PDFファイル: 158.5KB)
手続きにかかるおおよその期間
窓口では、基本的に当日交付となりますが内容により時間を要する場合もあります。
郵送の場合は、受付日から1週間ほどになります。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年12月06日