納税管理人申告(承認申請)について

制度概要

 納税管理人とは、前橋市内に居所、事務所等を有しない納税義務者の方に代わって、その方の納税通知書の受領や納付等の納税に関する一切の手続きをしていただく個人又は法人をいいます。
 納税管理人を設定していただく際には、申告書の提出が必要です。

取り扱い窓口

市役所2階 資産税課32番窓口

 

郵送による申告書の提出も可能です。
郵送の場合は、納税管理人申告書の所定欄に必要事項を記入し、送付してください。
(送付先)
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 財務部 資産税課 償却資産係

 

提供書式

注意事項

前橋市以外に居所、事務所を有する方を納税管理人として定めることも可能です。

手続きにかかるおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市市税条例第63条
地方税法第355条

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日