自然災害等による市税の取扱いについて

1 固定資産税・都市計画税の減免

 天災等により、課税対象となっている土地、家屋、償却資産が一定の損害を受けたときは、申請により固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。

お問い合わせ

土地

資産税課土地係(市役所2階32番窓口)電話027-898-6217(直通)

家屋

資産税課家屋第一係(市役所2階32番窓口)電話027-898-6218(直通)
資産税課家屋第二係(市役所2階32番窓口)電話027-898-6219(直通)

償却資産

資産税課償却資産係(市役所2階32番窓口)電話027-898-5854(直通)

2 個人の市民税・県民税の減免

 天災その他の事情に伴い、市民税・県民税を納付することにより生活に困窮すると認められるときは、市民税・県民税の減免を受けられる場合があります。

お問い合わせ

個人の市民税・県民税

市民税課個人市民税係(市役所2階34番窓口)電話027-898-6203、6204(直通)

3 軽自動車税について

 天災等により、所有している軽自動車等が損壊し使用不能になったときは、車種により市役所や軽自動車検査協会などへ廃車の手続きが必要です。また、納期限前のときは、申請により減免になる場合があります。

お問い合わせ

軽自動車税

市民税課諸税係(市役所2階34番窓口) 電話027-898-5842(直通)

4 事業所税の減免

 天災等により事業用家屋が損壊したことに伴い、継続して1か月を超えて事業を休止したと認められるときは、事業所税の減免を受けられる場合があります。

お問い合わせ

事業所税

市民税課法人市民税係(市役所2階34番窓口)電話027-898-5961(直通)

5 国民健康保険税の減免

 天災等により、農作物等が被害を受け、今年の所得見込み額が前年所得の2分の1以下になるときは、申請により国民健康保険税が減免になる場合があります。

お問い合わせ

国民健康保険税

国民健康保険課賦課係(市役所2階21番窓口)電話027-898-6250(直通)

6 市税の徴収の猶予

 天災等により、市税を一時に納めることができないと認められる方については、申請に基づいて原則1年以内の期間に限り、納税することができないと認められる金額を限度として、その徴収を猶予することができる場合があります。
なお、徴収の猶予は延滞金計算や滞納処分等について一時的に猶予される制度であって、市税の納税義務について免除(減免)される制度ではありません。

お問い合わせ

納税の猶予

収納課(市役所2階31番窓口)電話027-898-6233、6231、6229、6991(直通)

7 所得税・復興特別所得税及び個人の市民税・県民税の雑損控除

 災害や盗難、横領によって住宅や家財など生活に通常必要な財産に損害を受けた場合、「所得税・復興特別所得税の確定申告」及び「市民税・県民税申告」の際に、雑損控除を受けられる場合があります。
 雑損控除を受けるには、り災証明書や修繕の際に支払った金額が記載された領収書などが必要になる場合がありますので、損害に関係する書類は保管するようにしてください。

お問い合わせ

所得税・復興特別所得税

前橋税務署 電話027-224-4371(代表)

個人の市民税・県民税

市民税課個人市民税係 電話027-898-6203、6204(直通)

8 県税に関することについて

県税に関することについては、群馬県税務課又はお近くの行政県税事務所等にお問い合わせください。

お問い合わせ

県税の賦課徴収について

前橋行政県税事務所 電話027-234-1800(代表)

自動車税及び自動車取得税

自動車税事務所 電話027-263-4343(代表)

更新日:2019年10月29日