有効期限を迎えるマイナンバーカードの更新
有効期限を迎えるマイナンバーカードは更新手続きが必要です
マイナンバーカードには有効期限があります。
有効期限を迎えるとそのマイナンバーカードは使用できませんので、カードの更新手続きが必要です。
なお、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書についても有効期限があり、同様に更新手続きが必要です。
詳細は、以下リンク先をご覧ください。
1はマイナンバーカードの有効期限です。
2は電子証明書の有効期限です。
マイナンバーカードの更新手続き
1.日本国籍の方、中長期在留者(在留資格が高度専門職第2号又は永住者である者に限る)及び特別永住者の場合
マイナンバーカードの有効期限は、発行から10回目(未成年の方は5回目)の誕生日です。
有効期限を迎える場合、カードの更新(新たなカードの交付申請)が必要です。
対象の方には有効期限の約3か月前に通知(有効期限通知書)が届きますので、新たなカードの交付申請をしてください。
ただし、通知書は3か月より前には届きません(更新時期になってから、順次発送されます。)
なお、更新件数の増加により、申請からカードの受け取りまで2か月程度かかります。
通知が届きましたらお早めの申請をお願いします。

マイナンバーカードの更新に関する有効期限通知書の同封物イメージ(オレンジ色のチラシが入っています)
申請方法
有効期限通知書に同封される、個人番号カード交付申請書を使用してください。
オンラインのほか、郵送、証明用写真機、市役所窓口等で申請できます。
いずれの申請方法でも、カードの受け取りには本人が窓口にお越しになる必要があります。
お越しの際は、現在お持ちのマイナンバーカードをご持参ください(お持ちでない場合、再交付手数料として1,000円かかります。)
2.中長期在留者(在留資格が高度専門職第2号又は永住者であるものを除く)、一時庇護許可者又は仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者の場合
現在お持ちのマイナンバーカードの有効期限の延長が必要です。
延長するためには、事前に在留期間延長等の手続きがお済みである必要があります。
詳細は、以下リンク先をご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 マイナンバーカード係
電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年02月26日