児童手当の多子加算(第3子以降加算)に係る令和7年4月以降の申請手続きについて

概要及び手続きについて

養育されている22歳年度末までの大学生年代のお子様と、18歳年度末までの児童の合計人数が3人以上である児童手当受給者は、カウント対象となる一番上のお子様から数えて3人目以降の児童について、第3子以降加算(第3子以降の手当月額を増額)の児童手当が支給されています。 

次の(1)、(2)に該当する方は、令和7年4月分以降の第3子以降加算の児童手当を受給するために手続きが必要です。手続きが必要と思われる方には令和7年3月14日に通知を発送しましたので、対象のお子様の4月1日以降の養育状況を記入し、ご提出ください。 

第3子以降加算などの制度改正内容について

手続きが必要な方

(1)令和7年4月から新たに大学生年代になるお子様(平成18年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれまで)を養育する、第3子以降加算の手当が支給されている受給者 

(2)令和7年3月に高専、短大、専門学校等を卒業予定で、22歳年度末が未到来のお子様を養育する、第3子加算の手当が支給されている受給者 

必要な手続きについて

(1)の方…「児童手当額改定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」 

(2)の方…「監護相当・生計費の負担についての確認書」 

※進学予定や就職内定先が決まっている、または未決定の場合も含め4月1日以降の予定が決まりましたら、見込(予定状況)で記入し、ご提出ください。

提出期限

令和7年4月16日(水曜日)必着 

※提出期限を過ぎて提出された場合は、提出された翌月分からの認定となります。 

※郵送でのお手続きの場合は、こども支援課への書類到着日が提出日となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 子育て給付係

電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2025年03月14日