前橋市災害遺児手当・入学祝金のご案内

災害遺児手当の支給

交通事故や労働災害で父や母を亡くした児童を扶養している保護者に「災害遺児手当」を支給します。

対象者

以下の条件をすべて満たす人

  1. 交通事故(陸上・海上・航空等)や労働災害により、生計の中心である父母やこれに準ずる人が死亡、または重度障害状態になった児童の保護者
  2. 児童を扶養し、世帯を同じくしている
  3. 前橋市に住所を有している

 

支給期間

申請日の属する月から児童が18歳の年度末を迎える月まで

支給額

遺児一人につき月額3,500円

支給月

9月と3月の年2回、その月の分までをまとめて支給します。

申請に必要なもの

  1. 災害遺児手当申請書(PDFファイル:91.2KB)
  2. 申請者名義の預貯金通帳
  3. 事故または労働災害を証する書面
  4. 障害の程度を証する書面(障害の場合のみ)

申請方法

窓口または郵送にて申請書類をご提出ください。
また、継続して受給中の方は毎年夏頃に継続の確認(現況届の提出)があります。

災害遺児入学祝金の贈呈

災害遺児手当の対象の遺児が小学校・中学校・高校等に入学する場合に支給します。

その他の交通遺児支援制度

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 子育て給付係

電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年10月01日