令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました

このページでは、令和6年10月改正後の児童手当制度についてお知らせしています。

主な改正内容

1.所得制限の撤廃
2.支給期間の延長
3.第3子以降の支給額を増額
4.第3子以降加算の算定に含める対象となる年齢の延長
5.支払を隔月(偶数月)の年6回とする
6.支払通知書を廃止
これまで年1回ハガキまたは書面で支払通知書を送付していましたが、これを廃止します。
支給月額は、資格認定時や支給額改定があった場合に通知します。

改正内容の比較

改正内容の比較
  (改正前)令和6年9月分まで (改正後)令和6年10月分以降
所得制限

所得制限あり

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満は特例給付
・所得上限限度額以上は支給なし

 

所得制限なし

支給対象

中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している市内在住の方

※1、※2、※3

高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している市内在住の方

※1、※2、※3

手当月額
・3歳未満 15,000円
・3歳以上から小学校修了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
・中学生:10,000円
 
・所得制限限度額以上 5,000円
・所得上限限度額以上 支給なし
・3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円 
・3歳以上から高校生年代まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

 

第3子以降増額のカウント対象

0歳から18歳到達後の最初の年度末まで

※5

0歳から22歳到達後の最初の年度末まで

※4、※5

支払期月 年3回(2月、6月、10月)
各前月までの4か月分を支給
年6回(偶数月)
各前月までの2か月分を支給

 

※1 児童を養育している父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則所得が高い方)が受給者となります。
※2 生計を維持する程度の高い方が、前橋市以外に住民登録している場合には、お住まいの市区町村での手続きとなります。
※3 生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、勤務先へご確認ください。公務員の方へも前橋市から「児童手当に関する重要なお知らせ」の通知が送付されます。
※4 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)について
1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
2.生活費の相当部分を負担していること
1.2.の両方とも満たす場合、監護相当とみなし、第3子以降加算の算定対象とします。就労等により、親元を離れ自身の収入のみで自活している場合は含みません。
※5 児童養護施設等に入所中の児童を除きます。

多子加算 算定方法の比較

児童A(20歳大学生)、児童B(17歳高校生)、児童C(14歳中学生)、児童D(10歳小学生)の場合

 

算定方法の比較
  (改正前)令和6年9月分まで (改正後)令和6年10月分以降
算定順 支給額 算定順 支給額
児童A(20歳大学生) なし 第1子 なし
児童B(17歳高校生) 第1子 なし 第2子 10,000円
児童C(14歳中学生) 第2子 10,000円 第3子 30,000円
児童D(10歳小学生) 第3子 15,000円 第4子 30,000円

 

手続きが必要な方

手続き書類
手続きが必要な方 必要な手続き
児童手当を受給していない方
(高校生年代のみ養育している方や、所得超過で受給していない方)
「A 認定請求書」の提出が必要です。
児童手当を受給中の方で、高校生年代の児童と住民票が別になっている方
※6
「B 額改定認定請求書」と「C 別居監護申立書」の提出が必要です。
児童手当を受給中で、大学生年代(18歳から22歳の児童)を含め3人以上の児童を養育している方
「B 額改定認定請求書」と「D 監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。児童が独立した生計を営む場合は対象外となります。
※4
 

 

児童手当を受給中の方で、高校生年代の児童と住民票が同一(同世帯)で、そのお子さんの児童手当を過去に受給したことがある場合は、職権で増額としますので手続き不要です。
ご不明な場合はフローチャートをご確認ください。

申請書類

A 認定請求書(PDFファイル:162.2KB)

B 額改定認定請求書(PDFファイル:195.3KB)

C 別居監護申立書(PDFファイル:166.5KB)

D 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:122.3KB)

記入例

A 認定請求書 記入例(PDFファイル:600.9KB)

B 額改定認定請求書 記入例(PDFファイル:150.3KB)

C 別居監護申立書 記入例(PDFファイル:104KB)

D 監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例(PDFファイル:163.1KB)

申請期限

令和6年11月8日(金曜日)までに手続き完了となった方には、令和6年12月10日(火曜日)に支給予定です。なお、令和7年3月31日(月曜日)までに手続きを行えば、令和6年10月分に遡って適用となりますが、なるべくお早めに手続きしていただくようお願いします。3月末の期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。

提出先

フローチャートで必要な手続き書類をご確認の上、郵送または持参にて提出してください。
※窓口混雑緩和のため、郵送でのご提出にご協力ください。
※現在マイナポータルでの法改正についての電子申請は受け付けておりません。

 
郵送の場合
〒371-8790
前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健センター内
前橋市 こども支援課 行
持参の場合
・こども支援課 (前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健センター2階)
・前橋市役所 本庁舎2階 25番窓口 (前橋市大手町二丁目12-1)

 

手続き確認フローチャート

児童手当手続き確認フローチャート(PDFファイル:227.3KB)

  • フローチャート1を必ず確認後、大学生年代がいる場合のみ、フローチャート2も確認してください。
  • フローチャート1の結果、「A 認定請求書を提出」に該当した場合、フローチャート2の「B 額改定届」の提出は不要です。
  • 養育している児童のうち一番下の児童が高校1年生の場合、中学卒業の令和6年3月分で児童手当・特例給付は消滅となっていますので、改めて「A認定請求書」の提出が必要です。
  • 公務員の方は、職場での手続きになります。

法改正Q&A集

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 子育て給付係

電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年08月19日