令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました
このページでは、令和6年10月改正後の児童手当制度についてお知らせしています。
主な改正内容
これまで年1回ハガキまたは書面で支払通知書を送付していましたが、これを廃止します。
支給月額は、資格認定時や支給額改定があった場合に通知します。
改正内容の比較
(改正前)令和6年9月分まで | (改正後)令和6年10月分以降 | |
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所得制限 |
所得制限あり ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満は特例給付
|
所得制限なし |
支給対象 |
中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している市内在住の方 ※1、※2、※3 |
高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している市内在住の方 ※1、※2、※3 |
手当月額 |
・3歳未満 15,000円
・3歳以上から小学校修了まで
第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上 5,000円
・所得上限限度額以上 支給なし |
・3歳未満
第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳以上から高校生年代まで
第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円
|
第3子以降増額のカウント対象 |
0歳から18歳到達後の最初の年度末まで ※5 |
0歳から22歳到達後の最初の年度末まで ※4、※5 |
支払期月 | 年3回(2月、6月、10月) 各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支給 |
1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
2.生活費の相当部分を負担していること
1.2.の両方とも満たす場合、監護相当とみなし、第3子以降加算の算定対象とします。就労等により、親元を離れ自身の収入のみで自活している場合は含みません。
多子加算 算定方法の比較
児童A(20歳大学生)、児童B(17歳高校生)、児童C(14歳中学生)、児童D(10歳小学生)の場合
(改正前)令和6年9月分まで | (改正後)令和6年10月分以降 | |||
算定順 | 支給額 | 算定順 | 支給額 | |
児童A(20歳大学生) | なし | 第1子 | なし | |
児童B(17歳高校生) | 第1子 | なし | 第2子 | 10,000円 |
児童C(14歳中学生) | 第2子 | 10,000円 | 第3子 | 30,000円 |
児童D(10歳小学生) | 第3子 | 15,000円 | 第4子 | 30,000円 |
手続きが必要な方
手続きが必要な方 | 必要な手続き |
---|---|
児童手当を受給していない方 (高校生年代のみ養育している方や、所得超過で受給していない方) |
「A 認定請求書」の提出が必要です。 |
児童手当を受給中の方で、高校生年代の児童と住民票が別になっている方 ※6 |
「B 額改定認定請求書」と「C 別居監護申立書」の提出が必要です。 |
児童手当を受給中で、大学生年代(18歳から22歳の児童)を含め3人以上の児童を養育している方 |
「B 額改定認定請求書」と「D 監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。児童が独立した生計を営む場合は対象外となります。
※4 |
児童手当を受給中の方で、高校生年代の児童と住民票が同一(同世帯)で、そのお子さんの児童手当を過去に受給したことがある場合は、職権で増額としますので手続き不要です。
ご不明な場合はフローチャートをご確認ください。
申請書類
D 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:122.3KB)
記入例
申請期限
令和6年11月8日(金曜日)までに手続き完了となった方には、令和6年12月10日(火曜日)に支給予定です。なお、令和7年3月31日(月曜日)までに手続きを行えば、令和6年10月分に遡って適用となりますが、なるべくお早めに手続きしていただくようお願いします。3月末の期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。
提出先
フローチャートで必要な手続き書類をご確認の上、郵送または持参にて提出してください。
※窓口混雑緩和のため、郵送でのご提出にご協力ください。
※現在マイナポータルでの法改正についての電子申請は受け付けておりません。
〒371-8790
前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健センター内
前橋市 こども支援課 行
・こども支援課 (前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健センター2階)
・前橋市役所 本庁舎2階 25番窓口 (前橋市大手町二丁目12-1)
手続き確認フローチャート
児童手当手続き確認フローチャート(PDFファイル:227.3KB)
- フローチャート1を必ず確認後、大学生年代がいる場合のみ、フローチャート2も確認してください。
- フローチャート1の結果、「A 認定請求書を提出」に該当した場合、フローチャート2の「B 額改定届」の提出は不要です。
- 養育している児童のうち一番下の児童が高校1年生の場合、中学卒業の令和6年3月分で児童手当・特例給付は消滅となっていますので、改めて「A認定請求書」の提出が必要です。
- 公務員の方は、職場での手続きになります。
法改正Q&A集
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども支援課 子育て給付係
電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年08月19日