厚生労働省令対象疾患とは

60歳~64歳で、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の予防接種をご希望の方へ

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定期予防接種(一部公費負担)の対象者は、前橋市に住民登録がある【65歳以上】の方です。

ただし、前橋市に住民登録があり、【60歳~64歳で厚生労働省令対象疾患に該当する方】は、定期予防接種(一部自己負担)として、接種を受けることができます(※)。
※昨年度までの「基礎疾患のある方」とは、対象疾患が異なります。また、厚生労働省令対象疾患に該当しない場合であっても、任意予防接種(全額自己負担)で接種を受けていただくことはできます。

厚生労働省令対象疾患は、本ページに記載のとおりです。接種を希望する方は、ご自身が以下の疾患に該当することを確認し、予診票の発行申請をお願いします。

なお、昨年度に市の予診票を使用してインフルエンザ予防接種を受けた60歳~64歳の方は、9月下旬頃に予診票をお送りしますので、申請は不要です。

厚生労働省令対象疾患とは

心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能で身体障害者手帳1級相当の方が対象となります。
ご自身が本ページの疾患に該当することを確認し、予診票の発行申請をしてください。

疾患の程度が不明で、持病が厚生労働省令対象疾患に該当するかわからない場合は、定期受診をしている医療機関にご相談をお願いします。
なお、本申請受理後、市がかかりつけ医等の医療機関に問い合わせを行う場合があります。

インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種厚生労働省令対象疾患

1 心臓機能障害

(ア)次のいずれか2以上の所見があり、かつ、安静時又は自己身辺の日常生活活動でも心不全症状、狭心症症状又は繰返しアダムスストークス発作が起こるもの。

a 胸部エックス線写真所見で心胸比0.60以上のもの

b 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があるもの

c 心電図で脚ブロック所見があるもの

d 心電図で完全房室ブロック所見があるもの

e 心電図で第二度以上の不完全房室ブロック所見があるもの

f 心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が10以上のもの

g 心電図でSTの低下が0.2mV以上の所見があるもの

h 心電図で第1誘導、第2誘導及び胸部誘導(ただしV1を除く。)のいずれかのTが逆転した所見があるもの

(イ)人工ペースメーカーを装着したもの又は人工弁移植、弁置換を行ったもの
 

2 じん臓機能障害

じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が8.0mg/dl以上であって、かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるか、又は血液浄化を目的とした治療を必要とするもの若しくは極めて近い将来に治療が必要となるもの。


3 呼吸器機能障害

予測肺活量1秒率、動脈血ガス及び医師の臨床所見により、呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの、呼吸障害のため予測肺活量1秒率の測定ができないもの、予測肺活量1秒率が20以下のもの又は動脈血O2分圧が50Torr以下のもの。予測肺活量1秒率とは、1秒量(最大呼気位から 最大努力下呼出の最初の1秒間の呼気量)の予測肺活量(性別、年齢、身長の組み合わせで正常ならば当然あると予測される肺活量の値)に対する百分率である。
 

4 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

ヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア)CD4陽性Tリンパ球数が200/μl以下で、次の項目(a~l)のうち6項目以上が認められるもの。

 a 白血球数について3,000/μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

 b Hb量について男性12g/dl未満、女性11g/dl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

 c 血小板数について10万/μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

 d ヒト免疫不全ウイルスRNA量について5,000コピ-/ml 以上の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

 e 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が月に7日以上ある

 f 健常時に比し10%以上の体重減少がある

 g 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2か月以上続く

 h 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月の7日以上ある

 i 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある

 j 口腔内カンジタ症(頻回に繰り返すもの)、赤痢アメーバ症、帯状疱疹、単純へルペスウイルス感染症(頻回に繰り返すもの)、糞線虫症及び伝染性軟属種等の日和見感染症の既往がある

 k 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である

 l 軽作業を越える作業の回避が必要である

(イ) 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態のもの

申請方法

以下のいずれかの方法で、申請をお願いします。なお、予診票は、9月20日頃に発送します(到着は9月24日~30日頃)。9月24日以降に申請した場合は、申請日(郵送の場合は、申請書受理日)から5営業日以内に発送します。

※本人または同一世帯の方以外の方が申請する場合は委任状が必要です。委任状を記入のうえ、申請書と併せてご提出ください(電子申請の場合は、委任状の画像を添付)。

1 電子申請

電子申請フォームより申請してください。

2 郵送

ア~ウの書類のうち、該当する書類を郵送でご提出ください。

(1)提出書類

ア 申請書

以下より書類をダウンロードし、必要事項を記入してご提出ください。

イ 申請者の本人確認書類の写し

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等

ウ 【本人または同一世帯の方以外が申請する場合】委任状

(2)提出先

【郵送】

〒371-0014

前橋市朝日町三丁目36-17 前橋市保健所2階

保健予防課予防接種係

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 予防接種係

電話:027-212-3707 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2024年08月15日