令和7年国勢調査を実施します
令和7年国勢調査を実施します

調査の概要
調査の目的
国勢調査は、統計法(平成19年法律第53号)に定める基幹統計調査として、同法第5条第2項の規定に基づき実施する人及び世帯に関する全数調査です。その結果は、国及び地方公共団体の各種行政施策はもとより、企業、団体その他各方面の利用に供されています。
大正9年(1920年)の第1回調査以来、国の最も基本的で重要な統計調査として5年ごとに実施されており、令和7年に実施する調査はその22回目に当たります。
調査期日
令和7年10月1日(水曜日)午前零時現在
調査対象
我が国に常住するすべての人(外国人を含む)と世帯
調査項目
世帯員に関する事項:男女の別、出生の年月、就業状態など13項目
世帯に関する事項:世帯の種類、住居の種類、住宅の建て方など4項目
調査方法
調査員が世帯を訪問し、調査書類一式を配布
回答方法
- インターネット回答
- 紙の調査票を郵送提出
- 紙の調査票を調査員へ提出
国勢調査Q&A
質問:調査対象はどうやって選定しているのか。
回答:国勢調査は日本に住んでいるすべての人を対象に行います。
質問:必ず回答する必要があるのか。
回答:国勢調査は統計法に基づく基幹統計調査であり、回答の義務があります。また、拒否や虚偽の報告には罰則も規定されています。ただし、調査は皆さまのご理解とご協力によって成り立つものです。正確な統計を得るためにも、調査の趣旨をご理解いただき、ぜひご回答をお願いいたします。
質問:回答したくない項目があるのですが、記入しなくてもよいか。
回答:国勢調査は重要な統計調査であり、統計法により回答の義務があります。拒否や虚偽の報告には罰則も規定されています。調査票の内容は厳重に保護され、調査員にも守秘義務が課されていますので、安心してご記入ください。
質問:調査員に調査票を見られたくないがどうしたらよいか。
回答:封緘した封筒での提出や郵送提出、インターネット回答では、調査員が内容を見ることはありません。
質問:調査などしなくても、市役所が持つ情報で分かるのではないか。
回答:役所が保管する税務資料などの行政情報は、本来の目的以外には使用できません。統計調査の回答内容も同様に、税務など他の目的に使うことは法律で禁じられています。
質問:なぜ、名前や住所を確認するのか。住民登録の情報で分かるのではないか。
回答:国勢調査では、実際に居住している人を把握するために行う調査です。住民基本台帳では得られない就業状況や昼夜間人口などの詳細な情報が、国勢調査によって把握でき、各種施策の基礎資料となります。
質問:マイナンバー(個人番号)があるので、国勢調査はなくても済むのではないか。
回答:マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用・提供が禁止されています。当面、社会保障・税・災害対策の行政手続きに限り利用が認められていますので、国勢調査で利用することはできません。
質問:調査の秘密は本当に守られるのか。
回答:統計法により、調査従事者には守秘義務が課され、違反者には罰則が科されます。紙の調査票は集計後に溶解処分され、インターネット回答は暗号化通信と24時間監視により保護されます。また、インターネット回答のデータは保存期間終了後に削除されます。
令和7年国勢調査前橋市実施本部を設置しました
令和7年国勢調査が本年10月1日を基準日として実施されるに当たり、本調査を円滑かつ効率的に遂行するため、令和7年1月1日(水曜日)に「令和7年国勢調査前橋市実施本部」を設置しました。
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お問い合わせ先
未来創造部 情報政策課 統計分析係
電話:027-898-6518
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更新日:2025年01月01日