入院したときの食事療養費と生活療養費
病気やケガで入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費の一部を自己負担し、残りの費用は国保が負担します。
市町村民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、下記の減額が受けられます。
限度額認定証については、下記リンクをご覧ください。
なお、以下の表において「市町村民税非課税世帯」とは、被保険者全員(世帯主を含む。)が市町村民税非課税の世帯です。
70歳未満の方の入院中の食事代(食事療養費標準負担額)
世帯区分 | 長期区分 | 入院中の食事代(1食当たり) |
---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 510円 | |
市町村民税非課税世帯 | 過去12か月間の入院日数が90日まで | 240円 |
市町村民税非課税世帯 | 過去12か月間の入院日数が90日を超える | 190円 |
※難病の人、小児慢性特定疾病の人の食費は1食300円です。
※平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している人の食費は1食260円です。
70歳以上75歳未満の方の入院中の食事代(食事療養費標準負担額)
世帯区分 | 適用区分 | 長期区分 |
入院中の食事代 (1食当たり) |
---|---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 510円 | ||
市町村民税非課税世帯 | 低所得2 | 過去12か月間の入院日数が90日まで | 240円 |
市町村民税非課税世帯 | 低所得2 | 過去12か月間の入院日数が90日を超える | 190円 |
市町村民税非課税世帯 | 低所得1 | 入院日数にかかわらず | 110円 |
※難病の人、小児慢性特定疾病の人の食費は1食300円です。
※平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している人の食費は1食260円です。
療養病床に入院している65歳以上75歳未満の方へ
市町村民税非課税世帯の方は、食費と居住費が適用区分に応じた額に減額されますので、減額認定証の申請及び更新をお願いいたします。
所得区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
---|---|---|
一般 (下記以外) |
510円〔470円〕 〔難病患者は240円〕 |
370円 〔難病患者は0円〕 |
市町村民税非課税世帯 低所得2 |
240円 〔入院医療の必要性が高い人・難病患者で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は190円〕 |
370円 〔難病患者は0円〕 |
低所得1 |
140円 〔入院医療の必要性が高い人・難病患者は110円〕 |
370円 〔難病患者は0円〕 |
※一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。
※低所得2とは、国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税世帯の人(低所得1以外の世帯の人)です。
※低所得1とは、国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税世帯の人で、それぞれの方の給与や年金などの収入から必要経費・控除(年金の収入は控除額を80万円として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)を差し引いたとき0円になる世帯の人です。
差額支給申請について
減額対象者がやむを得ない理由で、医療機関等において減額されていない標準負担額を支払った場合は、後日、申請により実際に支払った標準負担額と減額後の金額の差額を払い戻しできます。
また、福祉医療制度をご利用されている方で、限度額適用・標準負担額減額認定証対象の方が、減額認定証を提示しないで食事療養費標準負担額を支払った場合も払い戻しの申請ができます。
なお、申請の時効は、代金を支払った日の翌日から2年間です。
支給申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 医療費の領収書
- 世帯主名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付済みの方)
- 福祉医療費受給資格者証(福祉医療制度を受けている方)
郵送で申請の場合は、下記にお問合せください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 国保医療係
電話:027-898-6249 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年08月02日