障害福祉サービス事業者の指定(更新)申請について
障害福祉サービスの種類と内容
サービスのしくみ

サービスを利用する障害者児・保護者などには、居住地の市町村からサービスを利用するための費用として、介護給付費等が支給されます。(実際には、この費用はサービスを提供する事業者が代理受領する方式をとっています。)
また、事業者は、事業所が所在する都道府県(中核市)に申請し、指定を受ける必要があります。
手続きの手順
行政手続法及び前橋市行政手続条例に基づく、障害福祉サービス等事業者の指定に係る標準処理期間は90日です。
指定日(事業開始が可能となる日)は毎月1日です。
事前協議にあたっては、下記の「障害福祉サービス等事業所の新規開設を検討している方へ」をご確認頂き、専用フォームからご相談ください。
電話や窓口での初期相談はお受けしておりません。
障害福祉サービス等事業所の新規開設を検討している方へ (PDFファイル: 833.6KB)
申請される事業の内容によっては審査期間が延長する場合がありますので、早めに相談、申請するようお願いします。
指定基準等に関するご質問は下記から送信してください。
段階 | 時期 | 備考 |
他法令適合に係る確認 | 事前協議まで |
設備について、下記を確認してください。
|
事前協議 |
(1) (2) |
下記フォームから送付してください。 様式等については下記をご覧ください。 |
指定申請書(案1)の提出 |
(1) (2) |
市で事前審査を行い、書類の補正依頼及び指定申請書(案2)の提出依頼をします。 |
指定申請書(案2)の提出 |
(1) (2) |
市で事前審査を行い、書類の補正依頼及び指定申請書(完成版)の提出依頼をします。 |
指定申請書(完成版)の提出 | (1)(2) 前月10日まで |
事前審査終了後、指定申請書(正本・副本各1部)を提出してください。 |
現地調査 | 前日末日まで | 市が現地の確認を行います。 |
指定通知 | 前月下旬 | 副本と指定通知書(事業所番号記載)をお渡しします。 |
事業者指定・告示 | 毎月1日 | 指定の有効期限は原則として6年間です。 |
サービス種別 | 事前協議 | 他法令適合に係る確認 | 指定申請書(案1)の提出 | 指定申請書(案2)の提出 | 指定申請書(完成版)の提出 | 事業者指定 |
(1) | 6月1日 | 9月10日まで | 9月10日 | 10月10日 | 11月10日 | 12月1日 |
(2) | 8月1日 | 不要 | 10月10日 |
10月末日 |
11月10日 | 12月1日 |
10日が祝休日の場合は前平日に前倒しとなります。
更新申請について
更新申請のスケジュール
有効期間が満了するまでに、更新の手続きを行う必要があります。
原則、申請書(案)の提出期限は、更新日の前々月10日までとなります。
なお、10日が祝休日の場合は前平日に前倒しとなります。
書類の審査と流れ
- 提出期限内に事前審査の申請書(案)1部をご提出ください。
- サービス種類ごとに決められた人員、設備及び運営の基準を満たしているいかどうか、審査を行います。
- 申請書(案)に不備があった場合、担当から補正等の連絡をいたします。
- 事前審査終了後、申請書(完成版)の提出依頼をしますので、申請書(正本・副本各1部)を提出してください。
障害福祉事業からの暴力団等排除について
本市では、市民が安全に、安心して暮らせる社会を確保し、及び本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、前橋市暴力団排除条例(平成23年条例第38号)を定めており、この条例に基づき、障害福祉事業からの暴力団等排除を進めています。
つきましては、暴力団等に該当する疑いがある場合は、前橋警察署又は前橋東警察署に照会する場合があります。
※暴力団等…暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者のことを言います。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害政策係
電話:027-220-5713
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年08月23日