児童手当についてご案内します
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育している方に支給されます。手当の支給を受けた方は、その趣旨に従って児童の将来のために有効に用いなければなりません。
8月末に通知を発送しました
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月1日から児童手当制度が一部変更になります。8月末に前橋市から「児童手当に関する重要なお知らせ」(改正内容と手続きに関する通知)を郵送しました。必ず通知をご確認いただき、対象となる方は手続きをしてください。通知は次のような方に郵送しています。
- 現受給者
- 0歳から18歳までの児童がいる世帯主
- 里親および施設設置者
※高校生年代の児童と別居している場合などは、通知が届かなくても手続きが必要です。下記フローチャートをご確認いただき、手続きが必要な場合は申請書類を提出してください。
児童手当手続き確認フローチャート(PDFファイル:227.3KB)
- フローチャート1を必ず確認後、大学生年代の児童がいる場合のみ、フローチャート2も確認してください。
- フローチャート1の結果、「A 認定請求書を提出」に該当した場合、フローチャート2の「B 額改定届」の提出は不要です。
- 養育している児童のうち一番下の児童が高校1年生の場合、中学校卒業の令和6年3月分で児童手当・特例給付は消滅となっていますので、改めて「A認定請求書」の提出が必要です。
- 公務員の方は、職場での手続きになります。
改正内容の詳細と必要な書類については、下記リンク先をご覧ください。
児童手当の概要(令和6年9月まで)
受給できる方
児童手当は、前橋市の住民基本台帳に記載されている次のような方が受給することができます。
- 児童を養育している父又は母(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)
- 父母が国外に居住している場合は、児童と同居して養育し、児童の生計を維持している父母から指定されている方
- 父母や父母の指定者などのいずれにも養育されない児童を養育している方
- 児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等
なお、離婚協議中等で父母が別居している場合には、児童と同居している方に優先的に支給されます。
対象児童
日本国内に居住※し、住民基本台帳に記載されている中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童
※児童が国外に居住している場合でも、留学中であれば、手当を受給できる場合があります
支給額(児童一人あたり)
支給額は、受給者の所得(1~5月分は前々年、6~12月分は前年)に基づいて決定しています。
所得の計算方法や所得制限については、下記「所得制限」をご確認ください。
区分 |
所得制限額未満の場合 |
所得制限額以上 |
所得上限額以上の場合 |
---|---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給されません |
3歳~小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | 5,000円 | 支給されません |
3歳~小学校修了前 (第3子以降※) |
15,000円 | 5,000円 | 支給されません |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給されません |
※第3子以降とは、受給者が養育している児童のうち、18歳到達以後最初の3月31日を迎えるまでの児童を数えたときの3番目以降の児童を指します。
所得制限
児童手当は、「所得の基準額」を算出し、この金額を「所得制限限度額・所得上限限度額表」に当てはめて、支給額を決定します。
支給額の確認につきまして、所得額や控除額、扶養人数等は、税決定通知書、税更正通知書、源泉徴収票、納税通知書、所得・課税証明書等でご確認ください。電話でお答えすることはできません。
所得の基準額
所得の基準額とは、児童手当で扱う所得のことであり、「所得額」から「控除額」と「8万円」を引いた額です。
所得額
所得額とは、次の所得の合計です。
- 総所得※1
- 退職所得(総合課税)
- 山林所得・土地等に係る事業所得等
- 長期譲渡所得(分離課税)
- 短期譲渡所得(分離課税)
- 先物取引に係る雑所得
- 条約適用利子率等
- 条約適用配当等
※1 総所得とは、純損失・雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額です。ただし、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、合計額から10万円を引いた金額です。
給与所得※2・事業所得・利子所得・配当所得・一時所得の1/2・雑所得・総合課税の短期譲渡所得・総合課税の長期譲渡所得の1/2
※2 給与所得とは、給与支払額ではありません。源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
控除額
控除額は、次の控除額の合計です。
- 雑損控除額
- 医療費控除額
- 小規模企業共済掛金控除額
- 障害者控除(普通障害27万円、特別障害40万円)
- ひとり親控除(35万円)
- 勤労学生控除(27万円)
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
扶養親族が6人以上の場合には、1人につき38万円※を限度額に加算します。 ※扶養親族が70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養である場合には44万円 |
所得上限限度額以上の方へ
所得上限限度額未満となった場合には、申請をすることで手当を受給することができます。申請方法や申請期限については、下記「申請方法」をご確認ください。
支給日
児童手当の支給日は、10月・2月・6月の各月10日(土日祝日の場合は前倒し) に下記支給月分が振り込まれます。
- 10月定期支給は、6・7・8・9月分
- 2月定期支給は、10・11・12・1月分
- 6月定期支給は、2・3・4・5月分
支給前に通知等は行っておりませんので、支給日以降に通帳を記帳してご確認ください。
申請方法
児童手当を受給するには、申請が必要です。
申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
申請期限
児童手当は、原則、「認定請求書」を提出した申請日※1が属する月の翌月分から認定されます。
ただし、「出生日」や「前住所地の転出予定日」など、支給事由が発生した日が月末の場合には、支給事由が発生した日の翌日から数えて15日※2以内に申請すれば、支給事由が発生した日が属する月の翌月分から認定されます。(15日特例)
※1 郵送でのお手続きの場合は、前橋市へ書類が到着した日が申請日となります
※2 15日目が土日・祝日や年末年始などの窓口休業期間に当たる場合は、休業明けを15日目として取り扱います。
申請期限の例
原則
6月1日申請 → 7月分から認定
15日特例(5月31日出生を想定)
6月15日申請(15日以内) → 6月分から認定
6月16日申請(15日超過) → 7月分から認定
申請方法
前橋市では、「窓口」「郵送」「電子申請」から手続きすることができます。
窓口申請
手続きできる窓口は以下のとおりです。
全ての手続き
- こども支援課(朝日町三丁目36番17号 前橋市保健センター2階)
- 前橋市役所2階25番窓口(大手町二丁目12番地1号)
- 大胡支所 市民サービス課(堀越町1115番地1)
- 宮城支所 市民サービス課(鼻毛石町1507番地4)
- 粕川支所 市民サービス課(粕川町西田面216番地1)
- 富士見支所 市民サービス課(富士見町田島240番地)
- 城南支所(二之宮町1320)
転出・転入・転居に係る手続きのみ
- 上川淵市民サービスセンター(後閑町35)
- 桂萱市民サービスセンター(上泉町141番地3)
- 東市民サービスセンター(箱田町543番地1)
- 元総社市民サービスセンター(元総社町三丁目1番地1)
- 南橘市民サービスセンター(日輪寺町158)
郵送申請
〒371-0014 前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市こども支援課 宛て
電子申請
国が中心となって運営する個人向けオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」より電子申請できます。
ぴったりサービスの利用に関するご不明点は、下記リンクよりご確認いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
電子申請に必要なもの
パソコンからマイナポータルへログインする場合
- マイナンバーカード
- ICカードリーダライタ※またはスマートフォン※
スマートフォン※からマイナポータルへログインする場合
- マイナンバーカード
- マイナポータルアプリのインストール
※ICカードリーダライタとスマートフォンの対応機種については、ぴったりサービスホームページ(下記リンク「マイナポータルの動作環境について」)にてご確認ください。
添付書類
添付書類が必要な手続きを電子申請で行う場合には、添付書類の登録が必要になります。登録可能な添付ファイルの形式は以下のとおりです。
- Microsoft Excelファイル(拡張子:xls、xlsx)
- Microsoft Wordファイル(拡張子:doc、docx)
- Microsoft PowerPointファイル(拡張子:ppt、pptx)
- PDFファイル(拡張子:pdf)
- 画像ファイル(拡張子:jpeg、jpg、png、tiff、tif)
- XMLファイル(拡張子:xml)
- テキストファイル(拡張子:txt、csv)
手続きに必要なもの
新規申請
第1子出生や転入、公務員を退職した等で、前橋市で新たに児童手当を受給するには、以下の手続きが必要です。
提出書類
- 認定請求書(PDFファイル:155.1KB)
- 申請者名義の口座が分かるもののコピー(預金通帳のコピー、口座番号確認書、ネットバンキングの画面コピー等)
- 3歳未満の児童を養育しており、国家公務員共済・地方公務員共済に加入している被用者の方※は、申請者の保険証のコピー
- 下記、番号確認・本人確認に必要なもの
※独立行政法人の職員、共済組合や職員団体の事務を行う方など
児童の住所が市外の場合は、別居監護申立書(PDFファイル:76.1KB)の提出も必要です
退職し、公務員でなくなった場合には、退職辞令等を添付してください。
番号確認のために必要なもの
いずれか1種類
1.マイナンバーカード
2. マイナンバーが記載された住民票の写し
※通知書は、氏名・住所に変更がない場合のみ番号確認書類として利用できます。
本人確認のために必要なもの
いずれか1種類
1.マイナンバーカード
2.運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書
3.公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書及び官公署から発行された書類で適当と認めるもの(氏名・生年月日・住所が記載されているもの)などをいずれか2つ
増額・減額申請
第2子以降出生や児童の施設入所等、受給額に変更がある場合には、以下の手続きが必要です。
提出書類
- 額改定認定請求書(PDFファイル:117.8KB)
- 3歳未満の児童を養育している方は、受給者の保険証のコピー
児童の住所が市外の場合は、別居監護申立書(PDFファイル:76.1KB)の提出も必要です
消滅申請
転出や離婚、公務員になった等で前橋市からの手当の受給を辞める場合には、以下の手続きが必要です。
提出書類
公務員になり、前橋市からの受給を辞めるには、上記書類に採用辞令等を添付し、提出してください。
その他
児童手当受給者について、次のようなことが生じた場合には届け出をしてください。届け出がなく手当の過払いが生じた場合には、返還していただくことになります。
ほかの市区町村に住所が変わるとき
前橋市へ「受給事由消滅届」を提出してください。転出先で引き続き手当を受けるためには、転出予定日から15日以内に転出先で申請をする必要があります。
対象児童と別居するとき
別居後も引き続き対象児童を養育する場合には、「別居監護申立書」の提出が必要です。離婚前提での別居の場合などは、こども支援課へご相談ください。
支給対象の児童が増えたり、減ったりしたとき
「額改定認定請求書」の提出が必要です。
支給対象の児童がいなくなったとき
児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童がいなくなった場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要です。
受給者が公務員になったとき
公務員は勤務先から支給されますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出することが必要です。
振込先の金融機関口座を変更したいとき
「口座変更届」を提出してください。振込先の口座を変更する場合は、受給者名義の普通預金口座に限ります。※配偶者や児童の口座は指定できません。
受給者の加入する年金が変わった場合
「氏名・住所等変更届」を提出してください。
配偶者を有するに至った(婚姻した)、離婚した場合
「氏名・住所等変更届」を提出してください。
支給額の証明が必要な場合
「受給者証明書」を交付することができます。下記へお問合せください。
現況届・年度更新について
申請書ダウンロード
児童手当の寄付について
受給者は、時代を担う児童の健やかな成長を支援するため、あらかじめ申し出ることで、手当の全部または一部を寄附することができます。詳しくは、こども支援課へお問い合わせください。
参考
マイナンバー制度については、下記リンク「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」よりご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども支援課 子育て給付係
電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年08月19日