学校給食費について

学校給食費について

給食費は、学校給食法に基づき、「食材の購入に係る経費」を、保護者の皆さまに負担していただいているものです。

食材の購入に係る経費以外の施設管理費、人件費、光熱水費、備品・消耗品購入等の共同調理場運営に係る経費は、前橋市が支出しています。

学校給食が適切に実施されるため、学校給食費の確実な納付にご協力をお願いします。

令和5年度の学校給食費

本市の学校給食費は、平成27年度の改正以降据え置きとなっていますが、食材価格の高騰等の影響により、適切な学校給食を維持することが困難になってまいりました。

本来であれば、保護者の皆さまに給食費として不足分を加えた額を負担いただくところですが、新型コロナウイルス感染症のまん延に伴う社会情勢等を考慮し、保護者の皆さまの負担軽減のため緊急的な措置として、令和4年度に引き続き令和5年度も、不足分を公費で補います。

つきましては、令和5年度も給食費は据え置きのまま、献立作成額(献立を作成する際の1食単価)を30円ずつ増額した小学校270円、中学校320円、幼稚園260円で給食の提供を行います。

令和5年度学校給食費及び公費負担額
区分 給食費(一食単価) 公費負担 献立作成額(一食単価)
小学校 240円 +30円 270円
中学校 290円 +30円 320円
幼稚園 230円 +30円 260円

 

納付期限

8月を除く毎月末日。ただし、末日が土、日、祝日の場合は、翌営業日。

納付方法について

給食費は、以下の方法で納付してください。

基本は、口座振替での納付をお願いします。

口座振替

市内の取扱金融機関の窓口に申込用紙が備え付けてありますので、通帳・口座届出印をご持参のうえ、手続きをしてください。

一度届出をした口座を変更したい場合は、変更先の口座の金融機関窓口にて手続きをしてください。

【同意書の提出による登録】

市立小中学校にきょうだいが在学しており、すでに口座登録を済ませている場合は、在学する学校へ同意書を提出いただくことで、同一口座から振替の登録を行うことができます。

【口座振替ができなかった場合】

残高不足等で口座振替が出来なかった場合の再振替はありません。

翌月に納付書を学校経由でお渡ししますので、納期限までに納付書払いにより、納付してください。

納付書払い

毎月(8月を除く)、納付書を学校経由でお渡しします。

市役所・支所・市民サービスセンターの窓口、金融機関窓口、コンビニエンスストアにて納期限までに納付してください。

納付できる場所の詳細は、納付書の裏面をご覧ください。

なお、郵便局(ゆうちょ銀行)やキャッシュレス決済には対応していませんので、ご注意ください。

Webによる口座振替開始のご案内について

令和6年1月15日より、群馬銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、前橋市農業協同組合、ゆうちょ銀行の金融機関について、パソコンやスマートフォン・タブレットから口座振替の申込ができるようになりました。詳細につきましては、「【1月15日開始】Web口座振替のご案内」をご覧ください。

児童手当からの引き去りについて

口座振替が出来なかったなど、学校給食費を納め損ねてしまった場合に、その学校給食費を児童手当から差し引いて納める方法があります。

納め損ねた場合も、窓口に出向かずに納付できますので、ご活用ください。

児童手当からの引き去りには、保護者(児童手当受給者)からの申出が必要です。希望される方は申出書を在学する学校、または、教育委員会事務局総務課へ提出してください。

【制度概要】

  • 給食費の未納(納め損ね)が無い限り、児童手当から引き去ることはありません。
  • 児童手当からの引き去りは、児童手当の支給月(10月・2月・6月)に実施します。
  • 申出は、希望により変更・撤回することができます。
  • 一度提出いただいた申出書は、中学校を卒業するまで有効となります。
  • 児童手当から引き去る額は、全部または一部で指定することができます。

関連情報

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局 総務課 学校給食係

電話:027-898-5809 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年01月25日