就学する学校を変更する場合
通学する小学校、中学校は、児童生徒の住所により指定されます。原則として指定学校に通学することとなりますが、所定の条件を満たす場合は変更することができます。
指定学校の変更を希望する場合は、指定学校変更申立書に必要書類を添えて、学務管理課就学支援係(市役所10階)へ提出してください。
なお、条件を満たさない場合は変更できませんので、不明な点は事前にご相談ください。
指定学校の変更許可基準
家庭に関し、理由がある場合
承諾基準
保護者の就労等の理由により、学齢児童(小学生)の放課後における保護監督を別居の親族等が行う場合であって、当該親族等の住所を通学区域とする小学校へ通学を希望するとき。
添付書類
児童預け先証明書(受託証明書)
就労証明書
営業証明書・診療所開設届・所得税の申告申請書など※1
※1 保護者が事業主の場合のみ、事業主の確認ができる書類が必要となります
申請時期の目安
小学校入学前余裕をもって(おおむね1月から2月中)、又は入学後必要が生じたときに申請してください。
転居等の理由がある場合
転居先が市内であって、引き続き従前の学校への通学を希望する場合は、次に掲げる期間に限り認めるものとする。
承諾基準1
1.通学を希望する学校と自宅との間の直線距離が学齢児童(小学生)にあっては4キロメートル以内、学齢生徒(中学生)にあっては6キロメートル以内のとき。
⇒ 小学校又は中学校卒業までの期間
2.通学距離が上記1を超えるとき。
(1) 小学校第6学年に在学する者
⇒ 小学校卒業までの期間。ただし、その弟妹は、当該学年末までの期間
(2) 中学校第3学年に在学する者
⇒ 卒業までの期間
(3) (1)又は(2)以外の者(学期途中で転居したときに限る)
⇒ 当該学期末までの期間
申請時期の目安
転居届(住民登録)提出と同日またはそれ以前(おおむね1週間前から)に申請してください。
承諾基準2
おおむね6か月以内に転居の予定が明らかな場合であって、あらかじめ転居先の住所を通学区域とする学校への通学を希望するとき。転居までの期間
添付書類
工事請負契約書の写し等(※ 転居先の住所と引渡予定日が分かる正式な書類)
申請時期の目安
入学前(おおむね1月から2月中)、在校の場合新年度前(おおむね2月中)等に余裕をもって申請してください。
承諾基準3
公共事業等の際に指定学校が変更される者で、次のいずれかに該当する場合
(1) 従前の学校へ通学を希望する場合。中学校卒業までの期間
(2) あらかじめ変更予定の指定学校へ通学を希望する場合。指定学校が変更されるまでの期間
申請時期の目安
議会等で公共事業等の実施により町名や住所が変更することが確認できてから、事業完了後に実際に町名や住所が変更するまでの間か、変更して以降できるだけ早期に
身体等に関し、理由がある場合
承諾基準1
身体上の理由により指定された学校への通学が困難又は不都合と認められる場合
添付書類
医師の診断書等
申請時期の目安
個別にご案内します
承諾基準2
海外で在留し帰国した者又は外国籍の者等で、日本語指導等が必要と認められる場合
承諾基準3
不登校等により当該児童生徒の学校生活に著しく支障を来している場合
※学校生活に支障を来している場合、状況についてまずは学校に相談してください
添付書類
相談機関又は医療機関の意見書、保護者の理由書
申請時期の目安
個別にご案内します
通学距離に関し、理由がある場合
承諾基準
就学予定者又は転居先が市内である学齢児童(小学生)若しくは学齢生徒(中学生)に係る学校の指定の変更であって、次のいずれにも該当する場合
- 指定された学校と自宅との間の直線距離が、学齢児童(小学生)にあっては1.5キロメートル超、学齢生徒(中学生)にあっては2キロメートル超である場合
- 通学を希望する学校と自宅との間の直線距離が、指定された学校と自宅との間の直線距離の2分の1以下である場合
申請時期の目安
入学前余裕をもって(概ね1月から2月中)、又は入学後必要が生じたときに申請してください。
前各号に掲げる理由のほか、特別な理由のある場合
承諾基準
教育委員会が別に定める。
※配偶者暴力からの避難、災害避難等の理由が想定されます
添付書類
教育委員会が必要と認める書類
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 学務管理課 就学支援係
電話:027-898-5812 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年11月15日