保育料
保育所(園)・認定こども園の保育料について掲載しています。
保育料の算定
算定方法
保育料は、保育関係施設を利用する児童の父母(生計の中心が同居の祖父母等の場合は祖父母等も含む)の市区町村民税所得割の合計額により階層区分が決定し、階層区分に応じて金額が決定します。
- 4月分から8月分の保育料・・・前年度の市区町村民税額により決定
- 9月分から3月分の保育料・・・当年度の市区町村民税額により決定
市区町村民税所得割額は下記の書類で確認できます。
なお、保育料を算定する際の市区町村民税額については、寄附金控除や住宅借入金等特別控除、配当控除等の税額控除は適用しません。
- 特別徴収税額の決定通知書
- 所得課税証明書
保育料の決定・変更
決定した保育料は、4月入所の場合は4月上旬に、年度途中入所の場合は入所月の中旬に通知します。
以下の場合には保育料が変更になることがありますので、こども施設課にご連絡ください。
- 市区町村民税額が変更になった(税更正を行った)場合
- 離婚、再婚等で世帯が変わった場合
- 生活保護世帯となった場合
- 世帯員のどなたかが障害者手帳を所持した場合
ご注意
- 欠席をした月や長期休暇のある月についても、正規(1ヶ月分)の保育料がかかります(月途中退所、育休明けでの月途中入所の場合を除きます)。
- また、慣らし保育期間中など早退をする日も、正規(1日分)の保育料がかかります。
- 児童の疾病や怪我で月全体にわたって登所(園)できない場合には、保育料が減免されますので、速やかに保育施設長に申し出てください。
前橋市保育所保育料表
保育所(園)・認定こども園(2号・3号)
2号・3号認定の場合、標準時間認定と短時間認定があります。
標準時間認定と短時間認定の区分については下記リンクをご覧ください。
階層区分 | 市町村民税等による定義 | 3歳未満の児童(標準時間)の保育料(月額)(単位:円) | 3歳以上の児童(標準時間)の保育料(月額)(単位:円) | 3歳未満の児童(短時間)の保育料(月額)(単位:円) | 3歳以上の児童(短時間)の保育料(月額)(単位:円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | A階層、C階層及びD階層を除く市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | A階層、B階層を除く市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 第1 | 均等割のみの課税世帯 | 7,000 (2,800) |
0 | 6,900 (2,700) |
0 |
第2 | 所得割の額が24,300円未満 | 8,300 (3,300) |
0 | 8,200 (3,200) |
0 | ||
第3 | 24,300円以上 48,600円未満 |
8,800 (3,500) |
0 | 8,700 (3,400) |
0 | ||
D | A階層、B階層を除く市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 第1 | 48,600円以上 52,200円未満 |
11,000 (4,400) |
0 | 10,800 (4,300) |
0 |
第2 | 52,200円以上 57,000円未満 |
12,500 (5,000) |
0 | 12,300 (4,900) |
0 | ||
第3 | 57,000円以上 64,200円未満 |
15,300 (6,000) |
0 | 15,000 (5,900) |
0 | ||
第4 | 64,200円以上 78,600円未満 |
21,100 (7,700) |
0 | 20,800 (7,500) |
0 | ||
第5 | 78,600円以上 97,000円未満 |
27,000 (9,000) |
0 | 26,600 (8,800) |
0 | ||
第6 | 97,000円以上 117,000円未満 |
33,500 (11,600) |
0 | 33,000 (11,400) |
0 | ||
第7 | 117,000円以上 140,100円未満 |
37,400 (13,100) |
0 | 36,800 (12,900) |
0 | ||
第8 | 140,100円以上 155,700円未満 |
40,400 (14,300) |
0 | 39,800 (14,100) |
0 | ||
第9 | 155,700円以上 169,000円未満 |
42,700 (15,200) |
0 | 42,100 (14,900) |
0 | ||
第10 | 169,000円以上 288,100円未満 |
45,200 (16,200) |
0 | 44,500 (15,900) |
0 | ||
第11 | 288,100円以上 | 46,800 (16,900) |
0 | 46,100 (16,600) |
0 |
- 多子の条件を満たす第2子は( )内の金額となります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
- 同一世帯で3人以上の子どもを扶養している場合には、第3子以後の保育料(延長保育及び一時預かり事業を除く)は無料となります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
- B階層に属するひとり親世帯、障害者扶養世帯は、保育料が無料となります。
- C階層または市区町村民税の所得割額が77,101円未満のD階層と認定された世帯で、ひとり親世帯、障害者扶養世帯の保育料は、第1子については1,800円、第2子以後については無料となります。
その他の保育料
延長保育料
保育施設によって異なります。
私立保育園または認定こども園については、各施設にお問い合わせください。
公立保育所については、階層区分がA・B階層に該当する場合には0円、その他の階層に該当する場合は下記の通り延長保育料が発生します。
利用時間 | 利用料金 日額 |
利用料金 月額 |
---|---|---|
長時間保育(16時~18時30分) | 200円 | 2,000円(1,000円) |
延長保育(18時30分~閉所時間) | 300円 | 3,000円(1,500円) |
(注意)長時間保育もしくは延長保育を、月額できょうだい同時利用した場合のみ、第2子以降の延長保育料が半額となります。
一時預かり保育料
保育施設によって異なります。
私立保育園または認定こども園については、各施設にお問い合わせください。
公立保育所は1回の利用につき、1,500円となります。
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども施設課
電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年04月01日