潜在保育士への就職支援金を支給します

潜在保育士就職支援金事業とは

潜在保育士が、ぐんま保育士就職支援センター(以下、「センター」という。)の就労支援等を受けて、前橋市内の保育施設等(対象施設は以下の項目をご覧ください。)に保育士として勤務した場合に、就職支援金を支給するものです。

就職支援金の額

保育士個人に一人あたり5万円(1回限り)の就職支援金を支給します。

支給方法

就職支援金は、次のいずれかの方法により支給します。

(1)口座への振り込み(支給決定後1か月以内に指定口座に振り込み)

(2)電子地域通貨システム(めぶくpayアプリ)に電子地域通貨(ポイント)付与として支給(支給決定後1か月以内にポイント付与)
※就職支援金の支給にあたり、めぶくpayでのポイント付与を希望する場合は、めぶくpayアプリへの登録が必要になります。

対象者

就職支援金の対象者は、保育士資格を有する者で、次のいずれの要件も満たす者とします。
ただし、センターが就労支援の一環として実施する短期間職業体験は、次の要件にある「勤務」には含めないものとします。

(1) センターで求職登録を行い、センターの就労支援等を受けて、令和6年4月1日以降に前橋市内の保育施設等で勤務を開始したこと

(2) 勤務開始前1年以内に市内外の保育施設等で勤務をしていないこと

(3) 勤務開始日において保育士登録証の交付を受けてから1年以上経過していること

(4) 週あたりの勤務時間が20時間以上の雇用契約であること

(5) 勤務開始の日から同一の施設(運営者が同じ保育施設等も含む)で保育士として6か月以上経過していること

(6) 過去にこの要綱に基づく就職支援金の支給を受けていないこと

対象施設

・保育所(公立・民間)
・認定こども園(※)
・幼稚園(預かり保育を常時実施している施設)
・認可外保育施設
・家庭的保育事業
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業
・病児保育事業
・一時預かり事業
・企業主導型保育事業
※認定こども園については、保育士資格を有し、保育教諭として勤務する方も対象となります(幼稚園教諭免許状のみで保育教諭として勤務する方は対象外となります)。

申請までの流れ

ステップ1

センターで求職登録を行う。

ステップ2

センターで就労支援等を受けて、前橋市内の保育施設等で働き始める。

ステップ3

勤務開始の日から同一の施設(運営者が同じ保育施設等も含む)で保育士として6か月以上経過

ステップ4

センターから就労支援証明書、勤務先から在職証明書の発行してもらい、保育士登録証の写しとともに申請書を以下の書類の提出期限までに前橋市(前橋市保健センター2階こども施設課窓口)に提出する。

※申請書類は、本ページからダウンロードするか、前橋市保健センター2階こども施設課窓口やぐんま保育士就職支援センターの窓口で配布しています。

センターでの就労支援証明書の発行方法

就労支援証明書の本人記載欄に必要事項を記載した上、切手を貼った(返信先住所を記載済みの)返信用封筒を添えてセンターに提出してください。
就労支援証明書の発行には、1~2週間程度の時間を要する場合があるため、期日には余裕を持ったセンターへの就労支援証明書の提出をお願いします。

就労支援証明書の申請先
〒371-8525 群馬県前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター6階
ぐんま保育士就職支援センター 就労支援証明 担当
※センターへ提出していただく書類は、就労支援証明書と返信用封筒のみです。

ぐんま保育士就職支援センターとは

保育の仕事への就職を希望する方を応援・サポートするセンターです。
ぐんま保育士就職支援センターでは、専任のコーディネーターがあなたに合った保育施設探しを丁寧にサポートします。公的機関なので安心して利用でき、無料で利用可能です。

申請期限(書類の提出期限)

申請の期限(書類の提出期限)は、以下のとおりとなります。

申請期限(書類の提出期限)
勤務開始日 申請の期限
4月1日から5月31日までの者 12月15日まで
6月1日から8月31日までの者 翌年3月10日まで
9月1日から12月31日までの者 翌年7月15日まで
翌年1月1日から3月31日までの者 翌年10月15日まで

提出書類

(1) 支給申請書(Wordファイル:26.2KB)

(2) 保育士登録証の写し

(3) 在職証明書(Wordファイル:17.1KB)(在籍する保育施設等で作成・発行してもらう書類になります)

(4) 就労支援証明書(Wordファイル:16.3KB)(センターで作成・発行してもらう書類になります)

(5)口座振替申出書(Excelファイル:50KB)(口座振込での支給を希望の場合は提出が必要になります)

要綱

就職支援金の税務上の取扱い

当該就職支援金は、税務上は「雑所得」となります。確定申告や市・県民税の申告が必要となり、課税対象となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、申告に関しての詳細は、それぞれの提出先(確定申告:税務署、市・県民税:お住まいの自治体)にお問い合わせください。

(1)所得税
収入が給与収入のみで年末調整によって所得が確定している方で、当該就職支援金を含めた各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下である場合、確定申告は不要(課税されない)となります。
一方、当該就職支援金を含めた各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計が20万円を超えることとなった方や元々確定申告をする必要がある方については、当該就職支援金を含めて確定申告する必要がありますので、ご注意ください。

(2)市・県民税
所得税の確定申告が不要となった場合であっても、市・県民税の申告が必要となります。課税額は、原則、給与から特別徴収されます。申告の際は、本市から届いた「前橋市潜在保育士就職支援金支給決定通知書」をお持ちの上、申告してください。

その他の再就職支援

本市では、潜在保育士への就職支援金以外にも保育士資格を有する方が保育の現場に再就職する際の支援を行っています。
再就職支援の詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課 施設指導係

電話:027-220-5706 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年06月01日