生ごみ処理容器・電動式生ごみ処理機・枝葉粉砕機の購入費を助成します【申し込み受付を終了しました】
家庭内で発生する生ごみの減量とリサイクルを推進するため、生ごみ処理容器・電動式生ごみ処理機及び枝葉粉砕機の購入費の一部を助成します。
令和2年度の助成につきましては、助成額が予算額に達したため、申し込み受付を終了しました。
なお、来年度助成を実施するかは未定です。
生ごみ処理機・枝葉粉砕機の購入費助成について
助成の要件
- 前橋市に在住している。(住民登録がある)
(注意)枝葉粉砕機は自治会で購入する場合も申請が可能。 - 過去5年間、本人または同一世帯のものが本助成を受けていない。
- 一世帯(自治会)につき一基まで。(生ごみ処理容器は一組(二基)まで。)
- ごみ減量化器具により処理したものは自らの責任において有効に活用すること。
(注意)集積場所への排出、清掃工場への持ち込みは出来ません。 - 令和2年4月1日以降に購入したもの。
助成額
- 生ごみ処理容器購入額の2分の1(限度額3,000円)
- 電動式生ごみ処理機購入額の2分の1(限度額20,000円)
- 枝葉粉砕機購入額の2分の1(限度額10,000円)
(注意)購入費とは現金及びクレジットカードで支払った額とします。
クーポン利用やポイントで支払った額は対象外です。
申請方法
(注意)事前申し込み制です。 下記の手順に従って申請を行ってください。
器具を購入する前にごみ減量課へ申し込みをする
申し込みをされた方に直接、申請書等の必要書類を送付いたします。
申し込みは、電話(027-898-6272)かメール(下記メールリンクをご利用ください)で行ってください。
申し込みの際、下記の内容を伝えてください。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- 生ごみ処理容器・電動式生ごみ処理機、枝葉粉砕機のどれを購入するのか
- 概ねの購入額
- 申請書等書類の送付方法(郵送かメールのどちらか)
器具を購入する
(注意)メールで申し込みをされる方は、ごみ減量課からの連絡を待ってから購入してください。
書類を提出する
ごみ減量課から送付する書類に下記のものを添えて申込日から2か月以内にごみ減量課へ提出する。
- 領収書の原本(レシートは不可。申請者の氏名、購入品目、金額、日付等が明記されているもの。)
- 保証書の写し(電動式生ごみ処理機および枝葉粉砕機の場合)(型番、製造番号、保証期間、申請者氏名・住所、購入先がわかるもの。)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、各種健康保険証など前橋に在住していることを証明できるもの。)
注意事項
- 必ず購入する前に申し込みを行い、助成が受けられるかどうか確認をしてください。
- 申込日から2か月以内に申請書の提出がない場合は、申し込み取消しとなりますので、ご注意ください。
- 令和元年度中に購入されたものは、令和2年度の助成対象にはなりません。
- 助成金には限りがありますので、申請する場合は早急に連絡ください。
- 来年度助成を実施するかは未定です。
生ごみ処理機ってどんなもの?

電動式生ごみ処理機
生ごみを乾燥、発酵又は微生物の活動を利用して分解することにより、減量化又は堆肥化することを目的とする電動式機器(ディスポーザーは除く)です。
助成額購入費の2分の1(限度額20,000円)
電動式生ごみ処理機を使ってみると?

体験者の声
剪定枝粉砕機の貸出しを行っています
平成28年7月より、剪定枝粉砕機の貸出しを行っています。
粉砕機を購入するほどでもないけれど、剪定した枝をチップ化し、活用したいという方はこちらをご利用ください。
貸出しの詳細は「剪定枝粉砕機を貸出します」にてご確認ください。
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 ごみ減量課
電話:027-898-6272 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年07月31日