ごみ出しのルール
ごみ出しのルールを守り、きれいで、快適なまちに!
ごみ出しルール 5か条
- 分別して
- 決められた日に
- 指定袋で
- 朝8時までに
- 決められた集積場所へ
1 正しく分別して
ごみは 「可燃ごみ」 「不燃ごみ」 「プラ容器」 「資源ごみ」「古紙」「古着」 に正しく分別して出してください。
集積場所に出せるごみ(可燃、不燃、プラ容器、資源、危険ごみ・有害ごみ、紙、衣類等)
2 決められた日に
出す曜日は町ごとに決まっているため、ごみ収集カレンダーで収集日を確認して出してください。
(注意)ごみ収集カレンダーは市役所2階ごみ政策課、各支所・市民サービスセンター(公民館)、コミュニティセンターにあります。
3 指定ごみ袋に入れて
- ごみは前橋市の指定ごみ袋に入れて出してください。
- 指定ごみ袋の種類は1種類です。
(可燃ごみ、不燃ごみ、プラ容器、ペットボトル、空き缶を出す際の指定ごみ袋は共通です。) - 指定ごみ袋の大きさは、「大・45リットル」「中・30リットル」「小・20リットル」があります。
- 市内の指定ごみ袋取扱店(スーパー、ホームセンター、コンビニ等)で販売しています。
- ただし、例外として、少量しかごみがなく20リットルの指定袋でも大きすぎる場合に限り、指定袋に準ずる透明もしくは半透明の小さいごみ袋で排出することができます。
前橋市の指定ごみ袋について (PDFファイル: 20.1KB)
4 当日の朝8時までに
収集日の当日朝8時までに出してください。
(注意)カラスなどに荒らされますので、前日には出さないでください。
5 決められた集積場所へ
ごみを出す場所(ごみ集積場所)は、近所の人に確認してください。
(注意)店舗、事務所、飲食店などの事業所から出るごみは、集積場所へは出せません。
詳しくは下記リンクより、「事業所ごみの処理」をご覧ください。
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 ごみ政策課
電話:027-898-6272 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年04月01日