騒音規制法・振動規制法の特定施設について

指定区域内において工場・事業場に特定施設を設置する場合は騒音規制法、振動規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例に基づき届出等が義務づけられています。

指定地域内において工場・事業場に騒音規制法・振動規制法・群馬県の生活環境を保全する条例に定める特定施設を設置、施設数等の変更、代表者の氏名変更等を行う事業者の方は届出義務があります。届出を要する施設及び期限は特定施設設置表のとおりですので、期限内に届出をするようにお願いします。

また、特定施設を設置している工場・事業場(特定工場等)において発生する騒音の規制基準をが定められており基準を守らなくてはなりません。基準は区域と時間帯によって異なります。

届出について

特定施設設置
届出名 内容 期限
(1)設置届 新たに施設を設置しようとする場合 工事着手予定の30日前まで
(2)使用届 未指定地域が新たに地域指定された場合または未特定施設が新たに特定施設として追加された場合 未指定地域が指定地域になった日又は設置施設が特定施設になった日から30日以内
(3)数等の変更届 特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合 工事開始の日の30日前まで
(4)騒音,振動防止の方法変更届 特定施設の騒音,振動防止の方法を変更する場合 工事開始の日の30日前まで
(5)氏名等変更等届 氏名(代表者名),住所,工場等の名称,所在地を変更した場合 変更後30日以内
(6)使用全廃届 施設の使用を全て廃止した場合 廃止後30日以内
(7)承継届
  1. 施設を譲り受け,または借り受けた場合
  2. 相続又は合併により地位を承継した場合
承継後30日以内

規制基準等

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騒音規制法第2条第1項、騒音規制法施行令別表第1、群馬県の生活環境を保全する条例別表第12

振動規制法第2条第1項、振動規制法施行令別表第1、群馬県の生活環境を保全する条例別表第13

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お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日