森林の伐採届出について

森林法(第10条の8)により、森林の立木を伐採するときは、あらかじめ伐採の届出が必要です。

森林は土砂災害の防止や水源のかん養など多面的な機能を有し、私たちの暮らしを支えています。このため、無秩序・無計画な伐採を防止し、森林の適正な更新を図るために、森林所有者等が伐採、造林などを実施する場合には、あらかじめ計画を届け出る必要があります。

伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える開発」(林地開発許可)は、群馬県知事の許可が必要となります。詳しくは下記の渋川森林事務所へお問い合わせください。なお、群馬県知事の許可を得た場合は市への届出は不要となります。

対象となる森林

森林法第5条に規定された地域森林計画(群馬県作成)の対象となる森林。

ただし、過去に造林や間伐等の補助事業を実施している箇所において伐採を行う場合は、別途手続きが必要になる場合がありますので届出書提出前にご相談ください。

まずは、伐採しようとする森林が地域森林計画の対象森林であるか赤城森林事務所(粕川支所内:電話可)へご確認ください。

届出義務者

森林の伐採を行う森林所有者または森林所有者から立木を伐採する権利を取得した者。

森林の伐採を行う者とその後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出してください。

届出に必要なもの

  • 届出人であることが確認できる書類(登記事項証明書の写し等)
  • 森林所有者の住所が確認できる書類(住民票等)
  • 森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(契約書等)
  • 伐採区域が確認できる図面(住宅地図、森林計画図、公図等)
  • 主伐の場合には、伐採及び集材にかかるチェックリスト、搬出計画図(下記の書式参照)
  • 伐採跡地を森林以外の用途に転用する場合(造成計画図、土地利用計画図等)
  • 委任状(代理人による申請の場合)
  • 伐採の期間が1年を超える場合は、伐採にかかる年次計画書

令和4年4月から各種様式の一部を変更しました。以後提出する場合は、必ず添付ファイルの書式を使用してください。

(注意事項)

令和3年6月に閣議決定された新たな森林・林業基本計画では、適正な伐採と更新の確保を図るため、各種森林計画制度の運用見直しを行い、地域森林計画及び市町村森林整備計画に反映されています。

この各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されています。

主な見直しは以下のとおりです。

・責任の明確化を図るため、伐採をする者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。

・造林者の委託先や鳥獣害対策を記載する様式への見直し。

・集材路の作設等など搬出の方法について新たに記載する様式への見直し。

・「造林完了時」の報告に加え、新たに「伐採完了時」にも状況報告書を提出する。

・森林窃盗、無断伐採事案の未然防止に向けた対策の強化

確認通知書または適合通知書について

届出者から確認通知書または適合通知書交付申請書が提出され、届出の内容が前橋市森林整備計画に適合すると認められる場合は、確認通知書または適合通知書を発出します。

確認通知書や適合通知書は、木材の取引の際に合法性や地域材の証明等として利用されるものです。

届出期間

伐採を開始する90日前~30日前

他法令の許可見込期間も考慮してください。

届出日より90日以内に着手できない場合は、改めて届出をしてください。

森林の状況報告

伐採完了後には森林の伐採にかかる状況報告書、造林完了後には伐採後の造林にかかる状況報告書をそれぞれ状況写真を添えて完了後30日以内に提出してください。

緊急伐採届

森林法(第10条の8)の規定により、火災・風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する伐採が必要とされる場合は、事前に届出書の提出は必要ありませんが、可能な限り事前に連絡を頂き、伐採完了後に緊急伐採届を提出してください。

森林経営計画にかかる伐採届出書

森林法第15条に規定により、森林経営計画の対象とする森林の伐採または造林をした場合については、伐採または造林完了後に以下の届出書の提出が必要です。

行政手続法(条例)などの処理基準

森林法、森林法施行令、森林法施行規則

取り扱い窓口

環境森林課赤城森林事務所(粕川支所内)窓口

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農村整備課 赤城森林事務所

電話:027-285-4116 ファクス:027-285-5227
〒371-0217 群馬県前橋市粕川町西田面216-1
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年04月01日