ご遺族の方へ

死亡に伴う各種手続きについて

各種手続きのご案内

掲載されている項目は、死亡に伴う手続きのすべてを網羅しているわけではありません。ご了承ください。

手続きのご案内

手続きの内容

相談(担当)

印鑑登録をしていた方

印鑑登録は抹消になります。印鑑登録証を返納してください。

マイナンバーカード(顔写真つきのカード)をお持ちだった方

カードは使用出来なくなります。死亡に伴う各種手続き等がすべて完了し、マイナンバー(個人番号)の確認が不要になりましたら返納してください。

通知カード(マイナンバーが記載されたカード)について

 死亡に伴う各種手続き等がすべて完了し、マイナンバー(個人番号)の確認が不要になりましたら返納してください。

住民基本台帳カードをお持ちだった方

カードは使用出来なくなります。返納してください。


印鑑登録について

前橋市役所1階5番市民課《直通》898-6122

マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カードについて

前橋市役所1階4番
市民課《直通》898-6101

世帯主が亡くなられたとき(かつ残りの世帯員が二人以上である場合)

世帯主に関係性が一番近い世帯員の方(住民登録で世帯主の次に名前が記載されている方。例:妻や子)を新しい世帯主として登録させていただきます。別の世帯員の方を世帯主としたい場合のみ手続きをしてください。

必要なもの

  1. 届出人の本人確認書類
  2. 印鑑(認印可)
  3. 国民健康保険証(国民健康保険に加入されている方のみ)

前橋市役所1階5番
市民課《直通》898-6106

大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所、城南支所

公的年金を受給していた方及び加入していた方

国民年金・厚生年金受給者は年金事務所、共済年金のみの方は各共済組合での手続きとなります。
(注意)国民年金加入者及び国民年金の障害・遺族・寡婦年金の受給者は、市民課に相談してください。

前橋市役所 1階9番市民課《直通》898-6254

前橋年金事務所(年金相談室)《直通》231-1709

  • その他各種手続きについては、上記ファイル「ご遺族の方へ」をご覧ください。
  • (注意)死亡に伴う各種手続きに必要な住民票、戸籍等を請求される際には、免許証・保険証などで窓口に来た方の本人確認を行います。また、別世帯の方の住民票や直系親族以外の戸籍等を請求される際には、委任状が必要な場合があります。
  • ご家族が亡くなられたときに必要な手続きをご案内する「おくやみ相談窓口」を開設しています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課

電話:027-898-6102 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年07月24日