死亡届

概要

届出
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときはその事実を知った日から3か月内)。
届出場所 以下の市町村で届出ができます。
  • 死亡者の死亡地・本籍地
  • 届出人の住所地

前橋市での取扱窓口(業務時間内)
前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等)
届出人 同居の親族・同居していない親族・同居者(内縁を含む)・家主・家屋管理人、地主又は土地の管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
届書様式 死亡診断書(死体検案書)については、診断又は検案をした医師が記入します。
医療機関から受け取ってください。
届書の他に
必要なもの
後見人等が届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書又は裁判所の謄本及び確定証明書(いずれも原本)

火葬の手続を葬祭業者に依頼する場合は、死亡届の提出も業者が代行することが多いようです。

取扱窓口

取扱窓口は、下記リンクよりご確認ください。

死亡届以外の手続

死亡に伴う手続については、下記リンクよりご確認ください。

市民課7番窓口では、死亡に伴う手続きをご案内しています。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年09月29日