証明書などの交付請求における本人確認について

戸籍謄本・住民票の写しなどの交付請求をするとき、マイナンバーカードや運転免許証の提示などによる本人確認が法律上のルールとなっています。

(平成20年5月1日施行)
「戸籍法」・「住民基本台帳法」では個人情報の保護や不正請求の防止を目的に、戸籍謄本・住民票の写し等の証明書を請求する際、本人確認を行うことが義務付けされています。
ご理解の上ご協力をお願いします。

  • 対象となる証明書(本人確認が義務付けれているもの)
    戸籍・除籍謄抄本(全部・一部事項証明)、改製原戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明、受理証明、住民票・除票の写し、住民票記載事項証明、戸籍の附票の写し、広域交付住民票の写し(注釈)
    (注意)住民票の広域交付、戸籍の広域交付については取扱いが異なりますので下記リンクをご参照ください。
  • 本人確認のため次のような本人確認書類の提示をお願いします。
  • 郵便で請求される場合も本人確認が必要です。(本人確認書類のコピーを同封してください。)
    マイナンバーカードや運転免許証など官公署の発行した写真付きの書類の場合は1点、保険証など写真が付いていない書類の場合は複数の提示をお願いします。
    詳細は下記リンクをご参照ください

(注意)身分証明書などの証明書についても本人確認をさせていただきます。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明交付係

電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日