不受理申出

養子縁組や離婚等の届出の際に、自分自身が市区町村の窓口に来たことが確認できなかった場合はその届出を受理しないよう、事前に申出する制度です。

不受理申出の概要

対象となる
届出
養子縁組、養子離縁、婚姻、離婚、認知
調停や審判、訴訟によるものは対象外です。
申出地
  • 本籍地
  • 申出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
可能な限り、本籍地の市区町村役場で申出してください。
申出人 対象となる届書を届出する意思のない人本人
申出人本人が直接窓口で申出する必要があります。代理人による申出はできません。
養子縁組届、養子離縁届については、養親または養子が申出人になります。養子が15歳未満の場合、養子に代わって養子の法定代理人(親権者や未成年後見人)が申出できます。
届書の他に
必要なもの
来庁者が申出人本人であることを確認できる本人確認書類

取扱窓口

本庁舎および各支所(大胡・宮城・粕川・富士見)で受け付けています。
業務時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
他の戸籍の届出とは違い、不受理申出については上記時間帯以外は受け付けられません。

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この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年11月10日