復氏届

概要

復氏とは、死亡した配偶者の親族との姻族関係を維持したまま婚姻前の氏に戻ることです。
死亡した配偶者の親族との姻族関係を終了したい場合は、別途姻族関係終了届が必要です。

届出後は、原則もとの戸籍に戻りますが、その戸籍がすでに除かれている場合、あるいは復氏者本人が新戸籍編製の申出をした場合は、婚姻前の氏で新戸籍をつくります。
子を新戸籍に入籍させる場合は、別途入籍届が必要です。

復氏届概要
届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で提出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 婚姻の際に氏を改めた生存配偶者
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
注意 この届出により新戸籍をつくったときは、もとの戸籍に戻ることはできません。

復氏届と姻族関係終了届はそれぞれ単独で届出をすることができますが、両方とも届出をする場合は届け出る順番によって戸籍の記載内容が異なります。
  • 姻族関係終了届の届出後に復氏届を届出すると、新戸籍には姻族関係終了事項が記載されません。
  • 復氏届の届出後に姻族関係終了届を届出すると、新戸籍には姻族関係終了事項が記載されます。

取扱窓口

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市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日