母の胎内にいる子を認知する認知届

概要

認知とは、婚姻関係にない父母の間に生まれた子(嫡出でない子)と父の間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。認知される子は、必ず嫡出でない子で、また、誰にも認知されていない子でなくてはなりません。
胎児認知は、子が生まれてから初めて効力が発生します。子が出生し、その子の出生届出があるまで、戸籍への記載はありません。

母の胎内にいる子を認知する認知届概要

届出期間 任意
届出場所 母の本籍地の市区町村のみで届出ができます。
届出人 認知する父
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
注意 母の承諾が必要です。
届書中にある「その他」欄に、この認知を承諾する旨、胎児の母の住所と氏名を母の自筆で記入してください。

【記入例】
この認知の届書を承諾する。
住所 〇〇都道府県〇〇市区町村〇〇町〇〇番地〇
氏名 ◇◇ ◇◇

この承諾は、別紙で承諾書として添付する形でも構いません。

胎児の母が外国籍の場合

外国籍の母の子を日本人父が胎児認知することによって、認知された子は生まれたときから日本国籍を取得します。

取扱窓口

参考リンク

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お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日